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退職金の計算について

派遣社員(時給社員)の退職金の算出計算方法についての質問です。
時給社員は、時給と週の所定労働時間をもとに月給換算して基本給を算出すると退職金規定に記載されています。これ以外の細かい要件は記載ありません。

週の所定労働時間や勤務日数が明確になっている社員の場合は問題なく計算できるのですが、派遣先の都合により、1週間の労働時間があるときは40時間、その次の週は30時間・・・など確定した時間を算出できない場合があります。このような場合の週の労働時間の算出というのはどのようにすべきでしょうか?
たとえば直近3ヵ月の平均で算出という、ざっくりした時間で月給換算して、退職金を算出しても良いでしょうか?(退職金の計算なので、退職前直近の3か月の平均となると思います)

投稿日:2023/01/11 10:47 ID:QA-0122450

しんいちさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職金の計算方法に関する法的定めはございませんので、就業規則に基づいて算出する事が求められます。

当事案の場合ですと、週の所定労働時間を基に算出されるという事ですが、特に所定労働時間が決まっていなければそれに近くなるよう平均で算出されるのが妥当といえますので、示された方法でも差し支えございません。

投稿日:2023/01/11 13:08 ID:QA-0122455

相談者より

ご回答ありがとうございます。
合理的な算出方法として平均値で確認します。
どちらにせよ、就業規則や退職金規定、労使協定書などに細かく記載しておくべき内容と理解しました。

投稿日:2023/01/11 15:35 ID:QA-0122463大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

その算出方法で差し支えはありません。

退職金の支給基準・支給条件をどのように設定するかはすべて企業の判断であって、法的な根拠を必要とするものではありません。

投稿日:2023/01/11 14:25 ID:QA-0122458

相談者より

ありがとうございます。社内で確認し、周知対応したくおもいます。

投稿日:2023/01/11 15:50 ID:QA-0122464大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、労働者に不利な計算としないことです。

よって、退職前直近の3か月の平均というのは問題です。
たまたま、低くなる可能性があるからです。

実績ベースで毎年計算するか、

派遣社員について、
不利とならぬようあらかじめ退職金の所定労働時間について、
退職金規定および雇用契約書で決めておく必要があります。

投稿日:2023/01/11 16:18 ID:QA-0122466

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則や退職金規定などに細かい設定が記載れていない状態なので、対応方法に苦慮しています。3か月平均だと問題という点も理解できました。労働者に不利益にならないように注意して対応いたします。

投稿日:2023/01/11 16:50 ID:QA-0122469大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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