雇用保険の加入について
いつもお世話になっております。
下記内容を相談させてください。
もともと31日以上の雇用契約ではなかった為雇用保険に加入はしていませんでしたが、期間が延長になり31日以上の雇用契約を行います。この場合、延長になったタイミングで加入になるのでしょうか?それとも更新したタイミングで加入になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2023/01/07 15:19 ID:QA-0122378
- *****さん
- 福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
31日以上の雇用が見込まれる場合加入させる必要がありますので、
延長を決めた日に加入させる必要があります。
投稿日:2023/01/10 09:32 ID:QA-0122385
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/01/10 18:50 ID:QA-0122430大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
期間延長を決めたことで、資格該当になります。その日から加入手続きして下さい。
投稿日:2023/01/10 11:02 ID:QA-0122398
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
延長になった時点で加入させればいいでしょう。
投稿日:2023/01/10 11:35 ID:QA-0122402
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、元来純粋に31日未満での雇用契約であったにも関わらず急の事情等でたまたま延長となった場合であれば、延長が決まった時点での加入となります。
これに対し、31日以上の雇用契約でなくとも延長の可能性が考えられるような場合であれば当初から31日以上の見込みがあったものとみなされますので、入社時から加入が必要となります。
投稿日:2023/01/10 18:12 ID:QA-0122425
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