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月の途中入社、退社の場合の手当のつけ方

当社では、賃金の支払い期間の途中で入社した者、途中で退社した者について手当は全額支払っています。役職手当、資格手当、営業手当、住宅手当、職務手当などです。
8月に1日だけ出勤して9月29日まで休んでいた社員にも8月、9月と手当は全額支払いました。これは正しいのでしょうか?
逆に出勤した分だけ手当を支払うのは違法になるのでしょうか?
ご教示いただけると助かります。宜しくお願い致します。

投稿日:2022/12/21 15:25 ID:QA-0122084

るぴしあさん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金規定によります。
手当の性質、目的から欠勤の場合控除するかどうか
あらかじめ規定しておく必要があります。

投稿日:2022/12/21 16:56 ID:QA-0122092

相談者より

賃金規程を見直します。ありがとうございました。

投稿日:2023/01/19 11:41 ID:QA-0122782大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

規定次第です。手当支給要件を課しておらず、1日でも出勤すれば全額支給が通例であれば、今から変えるのは不利益変更になるでしょう。
しかし一般的には非常に不思議な支給要件なので、不利益変更となっても改善した方が良いように思います。

投稿日:2022/12/21 17:42 ID:QA-0122099

相談者より

上司と相談の上賃金規程を見直します。ありがとうございました。

投稿日:2023/01/19 11:41 ID:QA-0122783大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

優遇にも限度が必要

▼入退社問わず、ここ迄徹底した優遇制度は、度を越しています。
▼違法ではありませんが、優遇も度を超すと、良識の欠落と言えます。。

投稿日:2022/12/21 19:52 ID:QA-0122101

相談者より

ありがとうございます。ずっと疑問に思っていたので助かりました。

投稿日:2023/01/19 11:43 ID:QA-0122784大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社が任意に定める各種手当につきましては、支給内容や方法等については就業規則の定めに基づいて運用される事になります。

当事案の場合もそのようになりますが、特に月の中途入退社について定めが無い場合ですと、月単位で支給される手当に関しましては性質上日々の勤務から直接発生するものではございませんので、全額支給されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/12/21 21:51 ID:QA-0122110

相談者より

ありがとうございました。
上司と相談してみます。

投稿日:2023/01/19 11:43 ID:QA-0122785大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

正しいか、正しくないかの問題ではなく、就業規則にどのように定めているかです。

どのような基準で手当を支給するかは企業の判断ですから、出勤した分だけ(出勤日数に比例して)支払うと定めているのであれば、それに従うことになります。

投稿日:2022/12/22 14:33 ID:QA-0122126

相談者より

ありがとうございます。
就業規則、賃金規程を見直してみます。

投稿日:2023/01/19 11:44 ID:QA-0122786大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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