無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

従業員から事務手数料を徴収することはできますか

給与明細を紙で発行していますが、人数が多く時間と手間が掛かっているので、電子データで提供したいと考えています。
電子データで提供するにあたっては、当人から同意を取ることにします。
同意しない従業員には従来どおり紙の給与明細を交付します。

同意しない従業員から発行事務手数料を徴収することはできますか。
法的な根拠のようなものはございますでしょうか。

投稿日:2022/12/09 12:02 ID:QA-0121654

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

発行手数料を徴収することはできません。

労基法では、給与明細について記載はありませんが、
所得税法にて、電子データ化は従業員の同意が必要であり、
書面交付を請求された場合には、応じなければならないとされているからです。

また、同意しない場合には手数料を徴収するというのでは、
半強制ととられかねません。

投稿日:2022/12/10 00:31 ID:QA-0121670

相談者より

誠にありがとうございます。

投稿日:2022/12/12 09:21 ID:QA-0121701大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使協定で定めを

▼通常、就業規則や付属の賃金規程に明記するか、労使協定で定めます。
▼これで、特定個人レベルでの紙の給与明細支給は不要になります。

投稿日:2022/12/10 10:00 ID:QA-0121675

相談者より

誠にありがとうございます。

投稿日:2022/12/12 09:21 ID:QA-0121702あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与明細の発行に関する法的定めは特にございませんので、必ずしも手数料の徴収が出来ないとまではいえません。

しかしながら、元来紙ベースで行われてきた措置ですし、恐らくは少数者になるものといえますので、徴収は控えられるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/12/10 23:24 ID:QA-0121684

相談者より

誠にありがとうございます。

投稿日:2022/12/12 09:21 ID:QA-0121703大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

電子データでの給与データ提供に本人が同意しない以上、紙での配付が会社にとっては義務となります。

義務である以上はその発行手数料は当然徴収はできないということになります。

投稿日:2022/12/11 08:54 ID:QA-0121688

相談者より

誠にありがとうございます。

投稿日:2022/12/12 09:22 ID:QA-0121704大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

給与明細発行方法についての法的裏付けは存じませんが、デリケートな問題でもあり、強制というような強引な方法より、通達だけで無く合わせて上長による説得などソフトランディングを目指す方が人事的には無難と考えます。

投稿日:2022/12/12 10:23 ID:QA-0121710

相談者より

誠にありがとうございます。

投稿日:2022/12/12 11:41 ID:QA-0121715参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ