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在職者からの給与明細再発行

いつもありがとうございます。

在職者から、単に紛失したとの理由で給与明細の再発行依頼が
ありました(明細は紙で配布しているものです)。
一旦発行しているものの再発行について、
必ず応じなければならないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/23 13:53 ID:QA-0130153

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法的義務はありませんが、

可能であれば、再発行あるいは控えのコピーなどしてあげてください。

投稿日:2023/08/23 15:41 ID:QA-0130167

相談者より

再発行に応じることとします。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/24 09:06 ID:QA-0130211大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

再発行義務はありませんので貴社判断です。再発行するなら、重要書類を紛失し、会社に迷惑をかけたということで、厳しく指導もしてはどうでしょう。

投稿日:2023/08/23 16:20 ID:QA-0130174

相談者より

注意と指導をし再発行に応じることとします。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/24 09:07 ID:QA-0130212大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

注意付で発行

▼今後の注意付で発行してあげて下さい。

投稿日:2023/08/23 18:27 ID:QA-0130180

相談者より

注意と指導をし再発行に応じることとします。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/24 09:07 ID:QA-0130213大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に法的定めもございませんので、御社での判断という事になります。

その上で申し上げるとすれば、作成データがあればさほど手間がかかるものでもございませんので、この度に関しましては再発行されてもよいのではと感じられます。

投稿日:2023/08/23 20:32 ID:QA-0130193

相談者より

再発行に応じることとします。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/24 09:08 ID:QA-0130214大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

必ず応じなければならない義務はありませんが、だからといって拒否するための正当な理由も見当たりません。

単に紛失しただけということであれば、単純なミスと割り切り、会社に対する信頼を損なわないためにも素直に再発行してあげればいいのではないでしょうか。

投稿日:2023/08/24 06:45 ID:QA-0130200

相談者より

再発行に応じることとします。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/24 09:08 ID:QA-0130215大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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