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1週の所定外勤務時の法定内残業と法定外残業の計算について

下記の勤務時、法定外残業代と法定内残業代の計算はどのようになりますか。
基礎条件
起算日 月曜日
所定外休日 土曜日 祝
休日 日曜
所定労働時間7.5


月曜 7.5時間
火曜 8.5時間 法定内0.5 法定外0.5
水曜 9時間  法定内0.5 法定外1.5
木曜 7.5時間
金曜 7.5時間 
土曜 9時間  (法定内0.5 法定外1.5)翌週に振替休日

上記のように1週の実労働時間49.5時間の場合
下記のA、Bどちらかの計算で良いでしょうか
もしくはA、B以外の場合どのような法定外残業手当、法定内残業手当になるのか、
ご教示いただけますと幸いです。

A
法定内残業手当2.5時間 法定外残業手当9.5 時間
B
法定内残業手当1.5時間 法定外残業手当10.5時間

投稿日:2022/11/30 05:35 ID:QA-0121382

堅実さん
福岡県/通信(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当事例ですと水曜と土曜の法定外残業は1日8時間を超えた時間になりますので、1.5時間ではなく各々1時間となります。また週の労働時間数は合計49時間になります。

その上で申し上げますと、法定外残業に関しましては、1日8時間を超えた時点で週の労働時間に関係なく発生しますので上記2時間分がまず発生し、さらに残りの週労働時間数47時間から40時間を差し引いた7時間分が加算され合計で9時間となります。

一方、法定内残業に関しましては、法定労働時間の40時間から所定労働時間37.5時間を差し引いた2.5時間となります。

そして、これに土曜の振替休日を取得された場合ですと、振替で相殺される7.5時間分のみ賃金控除される扱いになります。

投稿日:2022/11/30 09:57 ID:QA-0121391

相談者より

先生ご指摘の通りだと認識しました。
改めて、労基や労働局にも確認しましたが、
先生と同一見解でした。

投稿日:2022/12/01 07:10 ID:QA-0121434大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月から金までで、40h、
土曜日9hで、計49hではないでしょうか。

法内残業は1h
方がい残業は、1日8h1週40hを超えた10.5hとなります。

水曜日は法定外1hですね。

投稿日:2022/11/30 11:29 ID:QA-0121405

相談者より

他の回答者様と回答が違いますが、
どちらが正しいのでしょうか。

私の労働事実が間違えていた件は改めて
訂正致します。
所定労働時間7.5
月 定時
火 法内0.5 法外0.5
水 法内0.5 法外1.5
木 定時
金 定時
土 法内0.5 法外1.5

他の回答者の方は、
週40時間の計算が優先され、
法定外9.5 法定内2.5

当月内給与締め日内に振替休日を取得

ご教授の程よろしくお願い致します。

投稿日:2022/12/01 07:08 ID:QA-0121433大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時間外労働を診る場合、先に各日で診て、次に日々の法定外労働時間を除いて、週で診ていきます。

日で診れば火曜に0.5時間、水曜に1時間の法定外労働が発生し、週で診ればその時間を除いて月曜から金曜までが38.5時間ですから、土曜の9時間の内1.5時間が法定内、残りの7.5時間が法定外労働となります。

投稿日:2022/11/30 14:56 ID:QA-0121408

相談者より

日と週の比較について、
理解出来ました。ありがとうございます。

投稿日:2022/12/01 06:59 ID:QA-0121432大変参考になった

回答が参考になった 0

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