法定休日の休日労働について
弊社は、(土)が法定外休日、(日)が法定休日となっております。
ある社員が、(月)~(金)まで所定労働日数を40時間勤務しており、(土)は通常通り休み、(日)が事前に振替休日申請があり、8:30の勤務をしました。
この場合、(日)は法定休日ですが、事前に振替休日申請があがっているので、法定休日ということを気にせずに、30分の残業は通常の処理(弊社は45時間の、みなし残業があるので残業時間カウント)として扱って宜しいのでしょうか。
もしくは、30分の残業は法定休日の手当、0.35をお支払いするのが正しいのでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2018/02/22 16:17 ID:QA-0075045
- 林7iroさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替により事前に日曜日の法定休日と他の日を振り替えたのであれば、日曜日が労働日となりますので、8hを超えた時間は0.25でかまいません。
投稿日:2018/02/22 18:45 ID:QA-0075052
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替休日の場合ですと、元の休日は労働日の扱いとなり、振替で休む日が正式な休日となります。
従いまして、1日8時間を超えた30分の勤務についても法定休日労働ではなく、通常の労働日の労働時間としましてご認識の通り通常の時間外労働のカウント対象となります。
投稿日:2018/02/22 20:45 ID:QA-0075062
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
法定健診のお知らせ
法令で定められた定期健診のお知らせ文例です。
時間外労働申請書
時間外労働は法令に従って管理し、適正に割増賃金を支払う必要があります。管理の補助ツールとしてご利用ください。
在宅勤務申請書のテンプレート
従業員が在宅勤務を申請するためのテンプレートです。申請事項は例となっています。ひな形として自由に編集しご利用ください。
深夜労働申請書
深夜労働はその時間を管理し、割増賃金を適正に支払う必要があります。補助ツールとしてご利用ください。
関連する資料
【従業員からの相談事例③】認知症の親を介護中でも残業・出張ってできる?
なかなか周囲に相談出来ないまま、無理をして仕事を続けている社員もいるかもしれません。そうした問題を抱える社員の立場を理解し、適切なアドバイスが出来るようにしておくことで、貴重な人材を失うリスクを減らすことができます。