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法定内残業について

 9時~17時(休憩1時間・実働7時間)勤務の場合で、8時間を超えない法定内残業の場合の賃金支払いの有無についてお伺いします。
 例えば、就業規則に「8時間を超えた場合は25%の割増賃金を支払うものとする」的な文言が入っていれば法定内残業分は支払わなくてもいいのでしょうか?もちろん法定内の1時間分も払った方がいいとは思うのですが、社内の取り決めにより支払はなくてもいいものなのでしょうか。

投稿日:2014/07/18 17:12 ID:QA-0059680

チューバッカさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

法内残業について

8時間までの1時間については、25%の割増賃金を支払う必要はありませんが、
通常単価1時間分の賃金の支払いは必要となります。

投稿日:2014/07/18 20:38 ID:QA-0059685

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2014/07/22 10:15 ID:QA-0059694大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定内残業であっても、労働契約上の所定労働時間を超えた労働である事に相違はございません。

つまり本来労働義務がない時間について勤務させたわけですので、当該時間の賃金支払義務は当然に発生する事になります。その際、就業規則で特に定めが無ければ、割増無の時間単価で計算して賃金支払を行えば足ります。

投稿日:2014/07/18 22:49 ID:QA-0059688

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2014/07/22 10:15 ID:QA-0059695大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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