パートの休憩時間について
お世話になっております。
ご質問させていただきます。
当方で勤務時間5時間、休憩なしの契約のパートがいます。
普段は問題ないのですが、繁忙期にまれに労働時間が6時間を超えてしまうことがあります。
ただし、労働前から6時間を超えることを想定しているわけではなく、結果的に超えてしまうといったパターンです。
上記の場合、休憩45分を取得させないことは違法となるのでしょうか?
該当部署には極力6時間を超えないよう調整すること、6時間を超えそうな場合には休憩を取得させることを指示しておりますが、その日の業務の流れによるため難しいようです。
こういったイレギュラーな場合でも休憩の取得が必須の場合には契約内容の変更も検討しております。
何卒ご教授のほど宜しくお願い致します。
投稿日:2022/11/17 14:52 ID:QA-0121116
- しらたにさん
- 愛知県/農林・水産・鉱業(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
違法となります。
労働時間が6hに到達した時点で、休憩を取得させる必要があります。
担当部署には、人事部より、何度も指導・注意し、改善しなかった場合には、
担当上司には懲戒処分も検討する必要があります。
業務の流れによるため難しいという問題ではなく、会社が法違反となってしまいますので、
意識を変えていただくしかありません。
投稿日:2022/11/17 16:27 ID:QA-0121122
相談者より
ありがとうございます。
参考の上、対処させていただきます。
投稿日:2022/11/28 09:22 ID:QA-0121304大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
コンプライアンス
法令の定めですから、休憩は欠かすことができません。たまたま1回だけ予想を超えた連続勤務が発生したことで、会社が処罰されることは恐らく無いでしょうが、それが連続する、何度も繰り返されることは会社の責任となります。
まずは業務が6時間を超えないシフトや業務体制の構築。管理ができないようであれば、6時間越えを想定した労働契約など、コンプライアンスに沿った対応が必須です。
投稿日:2022/11/17 21:00 ID:QA-0121129
相談者より
ありがとうございます。
参考の上、対処させていただきます。
投稿日:2022/11/28 09:22 ID:QA-0121306大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1回の業務の実労働時間の総計が6時間を超える場合は、その労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければならない、というのが労基法第34条第1項の趣旨ですから、繁忙期にまれに労働時間が6時間を超えてしまうことがあっても、その日は45分の休憩を与えなければなりません。
その場合、当日の業務が6時間を超えると予想できた段階で45分の休憩を与え、引き続き労働に就かせるといった方法があります。
本来であれば、勤務時間5時間、休憩なしでパート契約を結んでいる以上、それを超えて働かせることはできませんが、繁忙期にまれに労働時間が6時間を超えてしまうこともあるということであれば、その旨契約書に記載しておけばいいでしょう。
投稿日:2022/11/18 15:31 ID:QA-0121150
相談者より
ありがとうございます。
参考の上、対処させていただきます。
投稿日:2022/11/28 09:23 ID:QA-0121307大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、やはり法令上事情に関わらず6時間を超える場合には休憩付与義務が発生します。
対応としましては、例えば休憩無の残業を最長で50分等と区切られ、やむを得ない事情で超える場合には、そうした最長時間を超えた時点で即休憩を付与されるといった方法が考えられます。
いずれにしましても、違法行為は避ける必要がございますので、上記対応でも困難の場合ですと、契約時間または業務運営いずれかの見直しを図られる事が必要といえるでしょう。
投稿日:2022/11/18 20:21 ID:QA-0121160
相談者より
ありがとうございます。
参考の上、対処させていただきます。
投稿日:2022/11/28 09:24 ID:QA-0121308大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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