無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

産前産後休業/育児休業の社内掲示について

関係各位

いつもお世話になっております。
参考意見が多々あり感謝申し上げます。
さて、社内掲示板の人事情報として「産前産後休業」や「育児休業」期間の掲示をしており切り替わるタイミングまで分かるようになっております。
出産日(個人情報)が特定されてしまうのではという懸念の意見です。
産休/育休としてひとまとめで期限を掲載する方法が宜しいでしょうか?
ご意見賜りたく存じます。

投稿日:2022/11/15 14:52 ID:QA-0121043

さくふゆさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社内掲示の目的によります。
産前産後休業以外の私傷病休職、慶弔休暇等どこまでの人事情報を掲示しているのでしょうか。

育児休業につきましては、会社の方針として両立支援、ワークライフバランスの一環として、
育児休業等取得促進のために社内イントラネット等で、情報開示している会社も増えてきています。

個人的には、特段理由がなければ、産前産後休暇は必要最低限の直属の上司だけ知っていれば
よろしいと思います。

投稿日:2022/11/15 18:03 ID:QA-0121058

相談者より

回答ありがとうございます。
指摘内容参考させていただきます。

投稿日:2022/11/17 13:01 ID:QA-0121107大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

プライバシー

公開内容より、そもそも公開の合理的必要性が懸念されます。
出産のようなきわめて高度なプライバシー、また病気事故など不幸な結果のリスクもあるプライバシーを公開するメリットはあるのでしょうか。
業務上不在を知るべき必要性のある社員限定での公開は問題ありませんが、関係ない社員にまで公開するのはリスキーだと思います。

投稿日:2022/11/16 10:25 ID:QA-0121068

相談者より

ご指摘ありがとうございました。
ご意見参考させていただきます。

投稿日:2022/11/17 13:02 ID:QA-0121108大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

掲載方法以前の問題としまして、社員が「産前産後休業」や「育児休業」を取得したとして、それを社内掲示板においてわざわざ公開する必要性があるのかどうか疑問が残ります。

直属の上司であれば知っておく必要はあるでしょうが、少なくとも所属部署以外の社員に公開する合理的な理由はみあたらず、本人から異議を申立てられたらトラブルに発展する可能性も否定はできません。

掲載すべきではないと考えます。

投稿日:2022/11/16 12:32 ID:QA-0121073

相談者より

的確なご回答いただきありがとうございました。ご意見参考させていただきます。

投稿日:2022/11/17 13:03 ID:QA-0121109大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員個人の休業期間を社内掲示される事自体、業務上不要な措置といえますので避ける必要がございます。

対応としましては、同じ部署等で情報が必要な方にのみ、口頭または社内メール等で期間のみ通知すればよいものといえるでしょう。

投稿日:2022/11/16 18:25 ID:QA-0121089

相談者より

ご回答ありがとうございます。
的確な意見、参考させていただきます。

投稿日:2022/11/17 13:05 ID:QA-0121110大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード