定年再雇用者の有給休暇について

いつも勉強させて頂いております。

まもなく定年を迎える従業員兼務役員がおります。
定年時に兼務役員を退任し、契約社員として再雇用される予定です。
以前の人事担当者が役員と混同し、この社員に有給の付与をしておりませんでした。
本人は、有休届を提出し過去数年、年間5日程度は休んでおります。
勤続年数は38年間ありますので、定年時繰り越しを40日として処理しようと
思っております。
従業員兼務役員の場合、他に考慮することは有りますでしょうか。

        

投稿日:2022/11/14 17:11 ID:QA-0121013

大阪の亀さん
大阪府/機械(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社側の重大な不手際ですので、少なくとも法定分の付与日数(繰越分も含めた40日)の権利は認められるべきといえます。

当然ですが過ぎた期間を取り戻して権利行使してもらう事は出来ませんので、当人には丁寧に事情を説明され陳謝の上、本件に関する何らかの希望が有れば極力配慮されるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/11/14 18:15 ID:QA-0121021

相談者より

ご回答、有難うございました。
ご本人に説明の上、そのように手続きを致します。

投稿日:2022/11/15 12:11 ID:QA-0121036大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定年再雇用者の有給休暇

▼従業員部分に就いての「勤続年数38年」「有給付与していない」「数年間年間5日有給取得」等に事実間の不整合は理解し難い処です。
▼これらの不整合性の解決は御社・本人間の話し合いに任せるとして、従業員部分の定年時に際し、未消化と見做される有休日数の取扱い、新規付与日数は、再雇用者と話合って下さい。

投稿日:2022/11/15 10:21 ID:QA-0121034

相談者より

ご回答、有難うございました。
早急に本人と話を致します。

投稿日:2022/11/15 16:11 ID:QA-0121052大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、一方的に会社が悪いということでもありません。

本人は、有休届を提出し過去数年、年間5日程度は休んでいるということですし、

労基法39条違反となるのは、
本人が請求したのに会社が休ませないケースです。

本人が請求したのに会社があなたは兼務役員だから請求できませんなどとと言ってない限り、
フィフテイーフィフティーといえます。

現時点での有休残を双方再確認し、繰り越せばよろしいと思われます。

投稿日:2022/11/15 12:41 ID:QA-0121037

相談者より

ご回答、有難うございました。
早急に本人と話をします。

投稿日:2022/11/15 16:12 ID:QA-0121053大変参考になった

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