定年再雇用者の有給休暇について
いつも勉強させて頂いております。
まもなく定年を迎える従業員兼務役員がおります。
定年時に兼務役員を退任し、契約社員として再雇用される予定です。
以前の人事担当者が役員と混同し、この社員に有給の付与をしておりませんでした。
本人は、有休届を提出し過去数年、年間5日程度は休んでおります。
勤続年数は38年間ありますので、定年時繰り越しを40日として処理しようと
思っております。
従業員兼務役員の場合、他に考慮することは有りますでしょうか。
投稿日:2022/11/14 17:11 ID:QA-0121013
- 大阪の亀さん
- 大阪府/機械(企業規模 11~30人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
使用人兼務役員の再雇用について 当社の定年は60歳なのですが、使用人兼務役員が60歳を迎えた場合、再雇用後の身分をそのまま使用人兼務役員とする事は可能なのでしょうか。宜しくお願い致します。 [2021/06/23]
-
役員の定年 従業員部分と兼務している役員については、定年の年齢を高年齢者雇用安定法に基づく年齢にする必要があるのですか。教えて下さい。 [2007/10/18]
-
兼務役員が従業員に戻る場合の雇用保険について 弊社の兼務役員がこの度、役員としては退任し、従業員に戻ります。雇用保険は、兼務役員雇用実態証明書提出済みです。この場合、役員を外れることの雇用保険の手続き... [2014/06/06]
-
60歳を超えている兼務役員が役員を退任する場合について 弊社の定年は60歳ですが、兼務役員に就任する場合は定年を待たずにその時点で退職金を支払っており、その後定年に到達しても特に退職時手続きは行っておりません。... [2023/10/30]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社側の重大な不手際ですので、少なくとも法定分の付与日数(繰越分も含めた40日)の権利は認められるべきといえます。
当然ですが過ぎた期間を取り戻して権利行使してもらう事は出来ませんので、当人には丁寧に事情を説明され陳謝の上、本件に関する何らかの希望が有れば極力配慮されるべきといえるでしょう。
投稿日:2022/11/14 18:15 ID:QA-0121021
相談者より
ご回答、有難うございました。
ご本人に説明の上、そのように手続きを致します。
投稿日:2022/11/15 12:11 ID:QA-0121036大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年再雇用者の有給休暇
▼従業員部分に就いての「勤続年数38年」「有給付与していない」「数年間年間5日有給取得」等に事実間の不整合は理解し難い処です。
▼これらの不整合性の解決は御社・本人間の話し合いに任せるとして、従業員部分の定年時に際し、未消化と見做される有休日数の取扱い、新規付与日数は、再雇用者と話合って下さい。
投稿日:2022/11/15 10:21 ID:QA-0121034
相談者より
ご回答、有難うございました。
早急に本人と話を致します。
投稿日:2022/11/15 16:11 ID:QA-0121052大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、一方的に会社が悪いということでもありません。
本人は、有休届を提出し過去数年、年間5日程度は休んでいるということですし、
労基法39条違反となるのは、
本人が請求したのに会社が休ませないケースです。
本人が請求したのに会社があなたは兼務役員だから請求できませんなどとと言ってない限り、
フィフテイーフィフティーといえます。
現時点での有休残を双方再確認し、繰り越せばよろしいと思われます。
投稿日:2022/11/15 12:41 ID:QA-0121037
相談者より
ご回答、有難うございました。
早急に本人と話をします。
投稿日:2022/11/15 16:12 ID:QA-0121053大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
使用人兼務役員の再雇用について 当社の定年は60歳なのですが、使用人兼務役員が60歳を迎えた場合、再雇用後の身分をそのまま使用人兼務役員とする事は可能なのでしょうか。宜しくお願い致します。 [2021/06/23]
-
役員の定年 従業員部分と兼務している役員については、定年の年齢を高年齢者雇用安定法に基づく年齢にする必要があるのですか。教えて下さい。 [2007/10/18]
-
兼務役員が従業員に戻る場合の雇用保険について 弊社の兼務役員がこの度、役員としては退任し、従業員に戻ります。雇用保険は、兼務役員雇用実態証明書提出済みです。この場合、役員を外れることの雇用保険の手続き... [2014/06/06]
-
60歳を超えている兼務役員が役員を退任する場合について 弊社の定年は60歳ですが、兼務役員に就任する場合は定年を待たずにその時点で退職金を支払っており、その後定年に到達しても特に退職時手続きは行っておりません。... [2023/10/30]
-
高齢者の定年引上げについて 来年4/1より、段階的に定年を引き上げることとなっておりますが、その対象者ですが、「執行役員」にも適用されるのでしょうか? [2005/10/19]
-
兼務役員の役員報酬は 兼務役員の役員報酬が月額固定で支給される場合、時間外手当などの算出時に基本給と共に手当として加算して良いのか?それとは別か。 [2021/06/25]
-
兼務役員への辞令 製造業の中小企業(オーナー会社)です。兼務役員が取締役任期満了にて、兼務が外れます。兼務とはいえ役員報酬は無く、役員は名ばかり(名誉)でした。取締役部長で... [2025/12/22]
-
兼務役員の役員賞与について この度、役員賞与の支給が決議されたのですが、兼務役員が在籍しておりその方の雇用保険料について役員賞与から控除する必要はないのでしょうか。毎月の給与、年2回... [2025/05/22]
-
使用人兼務役員について 登記簿には取締役として登記されている状況の場合、使用人兼務役員になることは不可能なのでしょうか?また、合同会社を経営しているものが使用人兼務役員になること... [2020/05/23]
-
常勤役員の定年とそのごについて 定年を迎えた役員がいます、定年後役員を辞め体が続く限りは努めていただけるとの本人談なのですが、給与体系等どのようにしたらいいのか検討中です、税理士曰く「通... [2013/02/27]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
役員の辞任届
労働者の立場ではない役員が辞任をする際の届出です。
定年再雇用辞令
定年となった従業員に再雇用を通知する辞令のテンプレートです。
嘱託雇用契約書(定年再雇用)
定年再雇用制度を設け、嘱託の形式を用いる場合のテンプレートです。
役員会進行表
役員会をどのように進行していくかをまとめるためのExcelファイルです。