引き続き雇用されたみなされる条件(社保の加入に関し)
お世話になっております。
弊社は建設業者で、冬に除雪に従事する社員を12月~3月末まで雇用しているのですが、うち、都合により社会保険に加入をしたくない者は、季節雇用者として従事してもらうことで、対応しています。
ただ、11月中に除雪業務が必用となる場合が数回程度あり、これまでは他の社員で対応してきたのですが、負担を分担したく、上記期間に季節雇用従業員として雇う方に、11月中は日々雇用として単発で従事してもらってはどうかと考えています。
そこで問題となるのが、季節雇用者が社会保険の適用除外となる条件で、「4か月以内」とされている部分です。
11月中は、日々雇用であるので問題ないと思うのですが、例えばある従業員を11月30日に除雪業務に日々雇用契約で従事させ(当然天候によるので、除雪は当日でなければわかりません)、12月1日から季節雇用者として、4か月以内の雇用契約をした場合は、雇用期間は「4か月と1日」とされるのでしょうか。
つまり、社会保険の加入対象とされるのでしょうか?
全ての従業員を社保加入にしてしまえば、会社としては管理も楽なのですが、季節雇用者には農業をしている人が多く、いろいろと事情があるらしく、ままならないものです。
以上について、専門家の方のご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/11/01 10:37 ID:QA-0120587
- チコリさん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご質問の件
会社としては、1年中業務をしていて、除雪作業として4ヵ月雇用している場合には、
社会保険に加入させる必要があります。
スキー場や海の家などのように会社として季節的業務を行うケースが
季節雇用者となります。
投稿日:2022/11/01 14:18 ID:QA-0120600
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