育児介護による所定労働時間の短縮について
お世話になります。
ご相談の件、弊社社内規定を下記としています。法令にそぐわない内容があるのではないかと懸念がありご相談させていただきました。
(弊社の通常の所定勤務時間は9:00-17:30(7.5時間)です。)
◆社内規定
第〇条 3歳に満たない子を養育する従業員、又は要介護状態の対象家族を介護する従業員は、申し出ることにより、就業規則第28条の所定労働時間につき、始業または終業の時刻を繰り下げまたは繰り上げすることができる。
2.前項でいう繰り下げまたは繰り上げとは、始業時刻の繰り下げ、終業時間の繰り上げの2つをいい、申出者はいずれか一方、または両方を利用することができる。なお、1回の申出期間内において繰り下げ又は繰り上げの時間はそれぞれ1時間以内とし、申出時間を変更する場合は会社の承認を得なければならない。
特に確認させていただきたいのが
①育児のための法令上の時短措置6時間の定めに対して、規定にある通り繰り上げ繰り下げどちらか一方を労働者が選んだ場合は、最長で1時間の短縮ですので6.5時間になります。労働者の希望であればこれは問題ないのでしょうか。
②育児と介護ひとくくりとしてしまっているので、介護の時短も"最長でも2時間の短縮まで"という趣旨になろうかと思います。このように明確に定めて問題ないのでしょうか。
以上、お手数をお掛けしますが何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/10/31 11:46 ID:QA-0120522
- MMSSさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人が希望すれば1日6時間勤務が選択可能ですので、直ちに問題はないものといえます。但し、育児における時短勤務の措置については介護の場合と異なり必須の制度ですので、出来れば介護の場合とは切り離し、明確に6時間となる勤務時間帯を明示されておかれるのが望ましいといえるでしょう。
また、介護の時短勤務に関する具体的な条件は定められておりませんので、2時間までの短縮でも差し支えございませんが、相談があれば個別の事情に応じて柔軟に対応される事も視野に入れられるべきでしょう。
投稿日:2022/10/31 13:35 ID:QA-0120530
相談者より
いつも大変参考になります。
介護と育児の切り分けを検討したいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2022/11/02 10:36 ID:QA-0120631大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
1)育児短時間については、原則6時間を含むものと施行規則にあります。ご提示の規定では、繰り上げ下げ両方選んでの5.5時間も選択可能ですから、労働者への丁寧な説明をへて導入されてよろしいのではないでしょうか。
2)介護の方は他の短時間等を選択できる幅が広いだけで、その中からひとつもしくは複数定めるなら育児と同等に明確にする必要があります。
立ち入ったことを言わせていただくと、育児介護休業法が取り上げる繰上げ下げは短時間措置とは別個の制度で、ご提示の規定例では混同されるおそれが多分にあります。条文のいいまわしを工夫される余地があるといえるでしょう。
投稿日:2022/10/31 18:23 ID:QA-0120565
相談者より
よく理解できました。ご丁寧なご説明をありがとうございます。
おっしゃる通りとても混同しやすい内容であることに気づかされましたので、切り分けも視野に検討したいと思います。
投稿日:2022/11/02 11:01 ID:QA-0120634大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①始業または就業時刻の繰り上げ、繰り下げは、時短措置とは異なりますので、
両方スライドした場合は、時間の短縮はなくとも問題はありません。
②介護は、育児と異なり、明確な基準はありませんが、育児と合わせるケースが少なく
ありませんので、問題ありません。
投稿日:2022/10/31 18:45 ID:QA-0120566
相談者より
いつも参考になります。
育児と介護あわせるケースが少ないという例も参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2022/11/02 10:53 ID:QA-0120633大変参考になった
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