健康保険料の発生について
お世話になります。
健康保険料の発生についてご質問です。
例えば、4月2日までは国民健康保険、4月3日に会社の健康保険に加入して4月20日に会社を退職、4月21日から再び国民健康保険という場合、健康保険料はどのようになりますでしょうか。
投稿日:2022/10/07 10:14 ID:QA-0119800
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、健康保険料は入社月で1カ月未満での退職であっても徴収される扱いとされます。
一方、同月分の国民健康保険料も当然に発生しますが、このような場合でも健康保険料の返還はなされず、結果としまして例外的に両方共に徴収される事となります。
投稿日:2022/10/07 10:31 ID:QA-0119804
相談者より
誠にありがとうございます。
投稿日:2022/10/07 10:59 ID:QA-0119808大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社の健康保険料につきましては、厚生年金保険料と違い掛け捨てになりますので、
一月分かかり、帰ってきません。
国民年金保険料につきましては、月末に加入しているかどうかで判断します。
4/末に国民年金保険に加入していた場合は、国年金保険料も発生するということになります。
投稿日:2022/10/07 13:06 ID:QA-0119820
相談者より
誠にありがとうございます。
投稿日:2022/11/14 09:29 ID:QA-0120986大変参考になった
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