所定労働時間・休日数の異なる事業場への出張について
いつもお世話になっております。
年間変形労働時間を採用しており、
本社は特定月は8時間勤務、その他は7.5時間勤務
工場では年間を通じて7.5時間とし、その分年間休日が本社よりも少ないです。
この度、本社にて工場勤務者の教育の為2か月ほど長期出張をさせることになりました。
ちょうど本社が8時間勤務をしている月に被る為、本来の雇用契約の労働時間を30分超えてきます。
疑問に思っているのが、本社と同様に
8時間勤務させた場合は、その時に勤務していた事業場のルールに則り
時間外は出さなくても問題ないのでしょうか。
今まで、本社における年間カレンダーの休日に勤務してもらうことになった場合は、振替休日を取得してもらっていました。
今回は年間休日が少ない工場からの長期出張者の為
労働時間や休日に関してルールを整える必要がありご質問させていただいております。
ご指導のほど、よろしくお願い致します。
投稿日:2022/09/29 18:31 ID:QA-0119564
- くもがくれさん
- 千葉県/食品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、長期であっても出向等ではなく出張の場合ですと、労働者に有利な扱いになる場合を除き、元の所属会社の雇用契約に基づいて勤務させる事が求められます。
従いまして、御社で工場勤務の労働者が本社へ出張となった場合でも、工場勤務の労働時間(7.5時間)が適用されますので、増えた0.5時間分については追加で賃金支払が必要となります。但し、1日8時間または週40時間若しくは年間の法定労働時間の総枠を超えない限り、時間外労働割増賃金(×0.25)の支払については不要です。
投稿日:2022/09/29 22:44 ID:QA-0119569
プロフェッショナルからの回答
出張
出張ですので、本社ではなく通常の勤務と同様の時間拘束となります。それを越えた分は残業として給与が発生します。8時間を超えなければ割増しは不要です。
投稿日:2022/09/30 09:22 ID:QA-0119572
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用契約で決まられた所定労働時間、休日がベースになります。
ですから、
雇用契約を超えた30分については、時間外手当が必要です。
投稿日:2022/09/30 09:39 ID:QA-0119575
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