労働協約について
	従業員数50人以下の零細企業です。
 就業規則の変更をした場合は労働基準監督署への届出が必要ですが、労働協約の場合は届出義務がないと聞きました。
 
 ①労働組合が無いのですが、労働協約の制定は可能でしょうか。
 ②①が可能である場合、過半数を代表する労働者との話し合いになると思いますが、実感としましては就業規則の変更と大差ないように思えます。そうなりますと、届出義務がないという理由だけで就業規則に定めていない事項を労働協約で制定する、というのはおかしいでしょうか。
 
 そもそも、労働協約は届出義務がないということも信ぴょう性に欠ける情報でして…
 知識不足で大変お恥ずかしいのですが、ご教示いただけますと幸いです。    
投稿日:2022/09/26 10:14 ID:QA-0119380
- ぱたぱたさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                ①不要です。
  労働協約は労働組合と会社の取り決めです。
 
 ②労働協約の有無にかかわりなく、10人以上の事業場は就業規則の作成・届出が必要です。                
投稿日:2022/09/26 14:25 ID:QA-0119403
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/09/27 09:43 ID:QA-0119420大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
                1)不可能です。労働組合との締結書面を労働協約といいます。労働条件の向上をめざす複数労働者の意思でもって組合結成をへないといけません。単に過半数代表を選出させること自体、組合結成にあたりません。
 
 仮に有志で組合結成され、締結した労働協約の労基への届け出義務はありませんが、労働協約に反する就業規則はその部分の変更をしないと法違反を問われます。また締結協約は、非組合員には適用されませんので、就業規則がどうなっているかになります。                
投稿日:2022/09/26 16:13 ID:QA-0119408
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/09/27 09:43 ID:QA-0119421大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
                ①労働組合との合意を記すものが労働協約ですので、労組がない以上不可能でしょう。
 ②通常の就業規則変更手続きとして、労働者代表の意見を聞く必要があります。                
投稿日:2022/09/26 19:20 ID:QA-0119415
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2022/09/27 09:44 ID:QA-0119422大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、労働協約の締結当事者は使用者と労働組合(※規模は問われません)になります。この点がいわゆる労使協定とは大きく異なっています。
 
 従いまして、御社の場合ですと、そもそも協約の制定自体が不可能ですので、対応は無用です。                
投稿日:2022/09/27 13:05 ID:QA-0119437
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/09/27 17:26 ID:QA-0119452大変参考になった
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