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子会社の健康管理について

親会社で保健師を採用しております。子会社の健診後の保健指導を、保健師に依頼しようと思ったのですが
子会社より「健診結果を親会社に開示するには、契約書?が必要なのではないか」と言われました。
親会社の保健師が子会社の保健指導を行う場合には、子会社と別途契約が必要なのでしょうか。
なお、子会社は地方にもあり、そちらの健康管理も親会社の保健師にしてもらう予定です。

産業医は、行政通達「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」において明示されておりますが
保健師の場合は、同様でよろしいのでしょうか。

投稿日:2022/09/26 01:15 ID:QA-0119377

なな3さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

同様の取扱いで問題ない

▼嘱託産業医の場合、最低月に1回となっており、すべての業務に手が回らない状況が多くの企業で見られます。
▼産業医だけでは手の届かない業務範囲もサポートできることから、企業や事業場での産業保健師導入が欠かせません。
▼産業保健師と産業医では持っている資格が違うので、違った観点からの保健指導が可能です。また場面や労働者によっては、産業医より気軽に面談を受けられる産業保健師が好まれる場合もあります。
▼依って、ご理解の様に、保健師の場合も、同様の取扱いで問題はないと思います。

投稿日:2022/09/27 09:33 ID:QA-0119419

相談者より

ご回答ありがとうございます。
保健師が面談等を行うために、子会社の従業員の健康情報を親会社の保健師に提示することについては
別途契約書もしくは従業員に周知しておくことが必要でしょうか。

投稿日:2022/09/27 11:55 ID:QA-0119429大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、健診に関わる措置に関しましては、事業所単位で実施される義務がございます。

従いまして、基本的に子会社側で実施される事が必要となりますし、何らかの事情で親会社の支援を受ける際には、診断内容等の情報開示につきましては就業規則で定められていない場合ですと従業員の同意を得る事が必要とされます。

また、保健師は産業医と異なり法令上特に選任に関わる定めはございませんので、兼務等も可能といえます。

投稿日:2022/09/27 13:01 ID:QA-0119436

相談者より

追加についてもご回答頂きありがとうございます。
やはり、就業規則なり健康情報の取扱いで明示が必要ですね。
各社に追加するよう、検討いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2022/09/27 17:09 ID:QA-0119451大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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