賞与からの残業代減額について
いつもお世話になっております。
賞与に残業代を含めて払うのはもちろんNGだと理解しておりますが、
残業代を毎月適正に支給したうえで、
たとえば賞与の査定金額が50万円だったとして、
そこから7~12月に支払った残業代5万円を引いて45万円支給する、
というのは法的に問題があるでしょうか?
なお、賞与の支給規定については月給〇ヶ月分などの定めがなく、
あくまで成果による査定制となっております。
そのため、残業の多さをマイナス査定の要素にすることについては問題ないと思っておりますが、
(社員にも、残業が多いと賞与が減るということは伝えてあります)
残業代の金額をそのまま減額するというのはいささか露骨すぎて、
問題が起きかねないのではないかと危惧しております。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答・アドバイスのほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/09/19 09:09 ID:QA-0119213
- HIRAさん
- 静岡県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間分のみなし残業代(125%)を支給しております。みなし残業の30時間の中には、30時間分の残業代、平日深夜、休日、休日深夜... [2009/05/15]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問させてください。当社は土日はお休みなのですが、たとえば金曜に残業をして、そのまま土曜の深夜2時まで残業した場合、土曜になって... [2008/06/24]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の法定内残業(所定外で100%支払う分)はみなし残業に含めることはできますでしょうか。 [2018/08/03]
-
半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質問させてください。当方では月30時間分の残業代を支給しております。残業代は、時給×1.25×30時間で算出しております。半... [2017/02/28]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、
残業代の金額をそのまま減額するというのはいささか露骨すぎて、
問題が起きかねないのではないかと危惧しておりますのとおりだと思われます。
なぜかといいますと、残業が多い原因によるからです。
能力不足のため、残業が多いということが説明できるのであればともかく、
それ以外の理由であれば、本人は納得できずにモチベーションの低下や離職に
つながりかねません。
場合によっては、実質残業代未払いとされかねません。
会社として残業が少なくて済むはずであるということが公明正大であれば、
本人、上司について、査定減額は可能ですが、残業代そのままということでは、
トラブルとなるリスクが大きいといえるでしょう。
投稿日:2022/09/20 12:16 ID:QA-0119256
相談者より
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
残業を減らす意識を持ってもらうことが狙いですので、モチベーションを下げてしまうようなことは避けたいです。
もっと社内で検討したいと思います。
投稿日:2022/10/11 09:10 ID:QA-0119867大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事政策
人事の基本は公平公正であることだといえます。賞与など給与系のトラブルや不満はモラール(士気高揚)や成果、退職に直結する人事の一丁目一番地です。ゆえに貴社の経営方針、人事方針において不可欠と判断されるのであれば、もちろん実施可能です。
やはりリスクは露骨すぎる扱いで、残業の実態がどうであるかの検証です。完全に一人完結、個人責任で発生する残業は自己責任ですが、普通は必ず顧客対応や社内プロセスなど、一人完結できずに残業せざるを得ない状況があります。
また会社の指示ではなく直属上長が定時や自分より早く帰宅するのを心良く思わないなど、周囲の環境が完全に個人でコントロールできるかどうかなどをすべて洗い出した上で実行すべきでしょう。
顧客対応は時間外も奨励しておきながら残業抑制はできません。残業許可を出す上司の判断基準や能力の検証がまず先かも知れません。
投稿日:2022/09/21 10:33 ID:QA-0119288
相談者より
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
残業の実態について、確認していきたいと思います。
投稿日:2022/10/11 09:09 ID:QA-0119866大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご指摘の通り残業過多をマイナス評価される措置と残業代を直接賞与から差し引く措置とは意味合いが異なります。
そして、残業代を直接賞与から減額するといった根拠もございませんし、査定減額であれば当然査定基準に基づいて計算された額を控除される必要がございます。
すなわち、残業代のみを特別扱いして直接控除額とする事は合理性を欠いていますので、避けるべきといえます。
投稿日:2022/09/21 17:48 ID:QA-0119312
相談者より
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
マイナス査定の方法について、社内でよく検討したいと思います。
投稿日:2022/10/11 09:08 ID:QA-0119865大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間分のみなし残業代(125%)を支給しております。みなし残業の30時間の中には、30時間分の残業代、平日深夜、休日、休日深夜... [2009/05/15]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問させてください。当社は土日はお休みなのですが、たとえば金曜に残業をして、そのまま土曜の深夜2時まで残業した場合、土曜になって... [2008/06/24]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の法定内残業(所定外で100%支払う分)はみなし残業に含めることはできますでしょうか。 [2018/08/03]
-
半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質問させてください。当方では月30時間分の残業代を支給しております。残業代は、時給×1.25×30時間で算出しております。半... [2017/02/28]
-
時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰しまして、休憩1時間を含め1日7時間勤務となりました。ただ、時間通りにあがることはほぼほぼ難しく、毎日30分~1時間ほどの残... [2017/06/07]
-
賞与に関する就業規則について 賞与に関する就業規則についてご相談させていただきます。賞与を支給するには賞与規定のような規定、規則等の制定が必要でしょうか。規則がなくても支給して問題ない... [2021/07/02]
-
勉強会の残業代について 就業時間後に勉強会なるものを催す場合は残業代の支給をすべきでしょうか? [2008/06/26]
-
決算賞与を夏の賞与と同日に支給する 弊社で社員に特別賞与(決算賞与)が出ることになりました。会社としては、夏の賞与と同日に支給したい意向ですが、税法上や社会保険上、問題になることはございませ... [2011/05/23]
-
1人だけ賞与支給 当方、従業員が10人未満の小さな会社です。7月と12月に賞与支給をしていますが、このたび設立時より会社に貢献している社員に対し、一時金を特別賞与と言う形で... [2011/05/24]
-
就業規則に無い残業規定 就業規則に残業について規定されていませんが、その場合、残業をさせた場合は労働基準法に従って残業手当を支払えば問題ないでしょうか? それとも、残業をさせるこ... [2021/06/06]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賞与査定表
賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。
賞与計算規定
一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。