欠勤は権利??
年次有給休暇を消化しきった従業員が更に、休みませてほしいと「欠勤」での申請をしてきました。
この場合、会社としては拒否をして良いものなのでしょうか?
また、拒否できないのでしたら欠勤控除はしたうえで、賞与などの評価でのマイナスということになるのでしょうか?
個人的には体調不良による欠勤はまだ理解できるのですが・・・。
お知恵をお借りしたいです。よろしくお願いします。
投稿日:2022/09/17 15:37 ID:QA-0119205
- こさぱんさん
- 大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 森 孔宏
- 人事総務プロデューサー
理由を確認しましょう
人事コンサルティング会社の弊社なりの目線でコメントさせていただきますので、よろしくお願いします。
従業員が自身の有給を期間内に使い切る事はなんら問題がない、むしろ正しい行動だと思います。
が、それを超えて欠勤してでも休みたい、という事は確かに問題ですよね。
そこで
1)なぜ欠勤してまでも休む必要があるのか?(緊急性のある正当な理由が確認できる)
2)それが緊急性のあるものだとして、どうして今まで自身の有給の数を考えてバランス良く取得できなかったのか?(有給の数を自身でマネジメントできる・できないの状況が確認できる)
3)年度内に今後同様な事(欠勤)の可能性あるのか?その場合理由はなんなのか?(今後の可能性を確認できる)
の3点については理由を確認する必要性を感じます。
また就業規則・給与規定などに、昇給・賞与・に必要な出勤日数や、勤務態度など記載があると思いますので、それらに影響する可能性が高い事は伝える必要性があると思います。
その上で本人が欠勤してでも休みたいというのであれば、全体の業務のバランス・他の方がサポートするなどの皺寄せの影響など全体的な事を考慮し、上長もしくは人事がご判断されるのはいかがでしょうか。(これは通常の有給申請と同様での「上長の判断」と同じ内容であると思います。
そしてここからが最後のポイントで、この話し合いの中で会社が認めない場合に、本人が強行で当日休んだ場合(だいたいこのようなケースは当日具合が悪いので、と朝連絡してきて休む可能性が考えられます)は、単なる欠勤ではなく「無断欠勤」という事でさらに悪い行動として、懲戒の対象になる可能性がある事も事前にお伝えするのが良いかと思います。
これらを考慮した上で、全て社員に共有した上で、従業員本人も、会社側もご納得の上で一番良い方法を選択されるのが良いと思います。
御社の詳細を知らないのですが、弊社の対応事例の一般的内容として参考になれば幸いです。
投稿日:2022/09/20 10:19 ID:QA-0119232
相談者より
ご回答ありがとうございます。
欠勤日数に応じて、マイナス査定のルール作りが必要と感じました。
有給は計画的に取得させる。ですね
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2022/09/20 15:33 ID:QA-0119268大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事考課
有給休暇であれば、取得理由を問われる必要もなく、病欠であれ私用・娯楽であれ、自由に取得できます。しかし有給ではない以上は社員に勤務の義務があり、それを果たせなければ労務役務提供ができないということです。
休んだだけで処罰するのは無理筋ですが、人事考課として減点評価となるのは合理性があります。その旨説明して、行動を改めるよう指導してはどうでしょうか。
投稿日:2022/09/20 10:56 ID:QA-0119238
相談者より
ご回答ありがとうございました。
評価し、更に教育指導していくことも重要ですね。特に最近の若者たちには。。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。
投稿日:2022/09/20 15:54 ID:QA-0119269大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現実問題としまして出勤させる事は出来ませんので、欠勤という事実が残る事になります。
対応としましては、欠勤控除をされた上で正当な理由のない欠勤としましてマイナス評価や度重なるようでしたら契約違反としまして制裁対象にもなりえるものといえます。
投稿日:2022/09/20 11:03 ID:QA-0119239
相談者より
ご回答ありがとうございました。
厳しく労務提供出来ていないことを指摘していくことも大切なのですね。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2022/09/20 15:56 ID:QA-0119270大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
従業員には労務提供するために出勤する義務はありますが、
欠勤する権利はありません。
欠勤するということは、雇用契約の債務不履行ということになります。
会社として拒否することも可能ですが、理由、欠勤の頻度により、ご判断ください。
欠勤が多い場合には、指導、教育あるいは懲戒処分の対象となります。
ノーワークノーペイの原則により、欠勤控除、債務不履行により賞与査定マイナスは、
不合理ではありません。
投稿日:2022/09/20 11:21 ID:QA-0119248
相談者より
ご回答ありがとうございました。
就業規則に「欠勤=査定マイナス」として記載していくことを検討してみます。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2022/09/20 16:03 ID:QA-0119271大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
欠勤は労働契約不履行
▼労働契約書に記載されていなければ、欠勤は権利でも義務でもなく、労働契約不履行です。通常は、ノーワークノーペイの原則に基づき賃金控除の対象となり、賞与支給にもマイナス影響が出ます。
▼体調不良の場合は、休職規程等の措置で、緩和される場合があります。
投稿日:2022/09/20 11:36 ID:QA-0119251
相談者より
ご回答ありがとうございます。
一刀両断ではなく、体調不良は逃がしてあげるのですね、体調不良の真偽が問われそうですね。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2022/09/20 16:06 ID:QA-0119272大変参考になった
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