一斉休憩適用除外の労使協定の休憩時間の書き方について
いつも参考にさせていただいております。
一斉休憩適用除外の労使協定を締結したいと思っています。現在当社はフレックスタイム制を導入しており、業務時間内で勤務時間に合わせて45分または60分の休憩を就業規則に定めておりますが、労使協定のひな形ですと時間帯を記載するものしか見つけられませんでした。
休憩時間を定めない形での締結も可能でしょうか?それともあくまでそれは特例としての扱いで休憩時間の明記はしないとならないのでしょうか?
コアタイムなしでのフレックスタイム制としており、休憩時間を業務時間内で自由に取る形にできたらと思ったのですが、事例を見つけられずお問い合わせさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/09/13 15:35 ID:QA-0119002
- IT系人事担当さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
例えば、以下のように規定します。
(休憩時間)
休憩時間は以下のとおりとし、休憩をとる時間帯は労働者に委ねる。
・勤務時間が8時間以内の場合は45分
・勤務時間が8時間を超える場合は60分
投稿日:2022/09/13 18:32 ID:QA-0119008
相談者より
ご回答ありがとうございました。そのような記載も可能なのですね。ご教示いただいたように記載して締結を進めたいと思います。
投稿日:2022/09/14 14:38 ID:QA-0119035大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労使協定において、①一斉に休憩を与えない労働者の範囲、②一斉に休憩を与えない労働者に対する休憩の与え方、を定めます。
その場合、休憩を取る時間帯を個々の労働者の判断に委ねることも可能ですので、休憩時間の長さ(勤務時間にあわせて45分または60分)とともに、「休憩を取る時間帯は労働者の判断に委ねる」と記載しておけばいいでしょう。
投稿日:2022/09/14 07:20 ID:QA-0119015
相談者より
ご回答ありがとうございました。そのような記載も可能なのですね。ご教示いただいたように記載して締結を進めたいと思います。
投稿日:2022/09/14 14:38 ID:QA-0119036大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ネット検索で一斉休憩適用除外の労使協定の雛形がダウンロード出来ますので、ご活用されるとよいでしょう。
その場合、休憩時刻については原則となる時刻を数パターン定めておかれた上で、当人の勤務の都合で変更可能の旨を定める事で対応が可能といえるでしょう。
投稿日:2022/09/14 13:01 ID:QA-0119029
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2022/09/14 14:38 ID:QA-0119037参考になった
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