時短にて復職する場合の労働条件通知書について
この度、病気から復職する社員が出てきました。一旦時短にて復職することになります。
その場合、労働条件通知書を再発行する必要はあるのでしょうか。
投稿日:2022/09/12 11:10 ID:QA-0118928
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
労働契約や労働条件通知書は雇入れ時の義務ですが、移動や条件変更時にも「無くて困る」のは会社です。証明責任を負うからです。
新たな労働条件に齟齬が無いよう、明確な覚書取り交わしは会社のために行うべきと思います。
投稿日:2022/09/12 12:44 ID:QA-0118937
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/09/12 16:44 ID:QA-0118949大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
必ず労働条件通知書の再発行を
▼はい、労働条件通知書と雇用契約書(その他の雇用書面)は、よく似ていますが、法的には、目的及び交付義務面で大きな違いがあります。(労働条件通知書>雇用契約書)
▼ご質問の勤務時間、賃金面の違いが生じるでしょうから、必ず、労働条件通知書を再発行して下さい。
投稿日:2022/09/12 13:28 ID:QA-0118938
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/09/12 16:44 ID:QA-0118950大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働条件通知書の再発行までは必要はなく、労働条件変更通知書という形で、変更があった条項のみ書面で通知するといった形でも差し支えはないでしょう。
時短勤務で復職するに際して、始業・終業の時刻や賃金等に変動があれば、それらは、明示が必ず義務づけられる「絶対的明示事項」ということになりますので、必ず書面により明示する必要がありますが、ただし、「書面」については、「様式は自由でよい」とされており、労働条件通知書という形によらなくても、絶対的明示事項が適切に記載された書面を交付すれば、労基法15条で義務づけられている「労働条件の明示」が適法になされたことになります。
投稿日:2022/09/12 15:34 ID:QA-0118941
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/09/12 16:43 ID:QA-0118948大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
一方的な労働条件通知書ではなく、
不利益変更ともいえますので、
いつからいつまで時短勤務なのか、書面で双方合意として
取り交わす必要があります。
投稿日:2022/09/12 17:05 ID:QA-0118953
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/09/13 08:34 ID:QA-0118980大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時短勤務となれば重要な労働条件が変更されますので、改めて労働条件通知書を発行されるのが妥当といえるでしょう。
一方、単に復職されるのみで勤務時間等も一切変更なければ、通知書の再発行は不要です。
投稿日:2022/09/12 18:00 ID:QA-0118961
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/09/13 08:34 ID:QA-0118981大変参考になった
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