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契約社員(月給)からパート社員(時給)への転換

現在、月給制で1年契約(有期)社員1名の契約更新時期を迎えております。
1ヵ月前に、契約更新の有無を通知すると規則上取り決めておりますので、
社員本人への通知を検討しております。しかしながら、日常業務の勤務態度に
問題があり(遅刻・欠勤・言動等)、再三上司より口頭注意を実施してまいりましたが、反省の色が見えておりません。
したがって、会社としては月給から時給へ契約内容を変更したいと考えております。この場合、他のパート社員(時給・有期)と同一時給にする予定ですが、社員への不利益変更にはあたらないでしょうか。
会社として、時給の労働条件通知書を明示すれば問題ないでしょうか。
その他、留意点があればご教示お願いいたします。

投稿日:2022/08/09 13:57 ID:QA-0117986

はらっぺさん
埼玉県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約変更というよりは就業規則に基づき制裁を科されるべき案件といえます。制裁こそがこうした問題社員に対する措置として定められている手段ですし、敢えてそうされずに契約変更を実施されるというのでは対応の仕方としましていささか不自然と思われます。

仮に契約変更を検討される程ひどい状況でしたら、職場の秩序を保つ上でも解雇を検討されるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/08/09 20:31 ID:QA-0118002

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社内で今一度更新契約について検討いたします。

投稿日:2022/08/10 13:11 ID:QA-0118031大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

まずは留意点からいいますと、労働者を一定の期間を定めて雇用した場合、それが1回目の契約期間であれば、その期間が満了すれば契約は自動的に終了し、退職となります。

この場合に契約を更新しないことは解雇にはあたりませんので、解雇予告や解雇制限の問題も生じることもありません。

1ヵ月前に、契約更新の有無を通知すると規則上取り決めているのであれば、規定に従い “更新はしません” と伝えることも差し支えはありません。

要は、月給制を時給制に変えてでも、当該パート社員と契約を更新するメリットが御社にあるのかどうかということです。

御社が更新を望む一方で、月給制から時給制に変えたいと考えるのであれば、これは労働条件の不利益変更となりますので、時給の労働条件通知書を交付すればすむ問題ではなく、本人の同意を取る必要があります。

その上で、勤務態度を改善・更生していく努力が求められますから、口頭注意で済ませるのではなく、まずは本人に対する会社の評価を率直に伝えたうえで、改善方法を本人と上司が一緒に考えて指導し、その内容も記録に残していくとともに、結果として、指導の効果が見込めないとなれば、退職・転職を勧めるということも視野に入れて対応していく必要があるでしょう。

投稿日:2022/08/10 09:11 ID:QA-0118008

相談者より

ご回答ありがとうございます。
不利益変更になるとのこと、今一度検討いたします。

投稿日:2022/08/10 13:12 ID:QA-0118032大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約社員といえど、不利益変更になりますので、理由をよく説明して、
新しい労働条件を提示してください。

本人が合意して契約更新すれば問題ありませんし、
本人が合意しなければ退職ということもあります。

投稿日:2022/08/10 09:43 ID:QA-0118016

相談者より

ご回答ありがとうございます。
不利益変更とのこと、承知いたしました。
社内で今一度検討いたします。

投稿日:2022/08/10 13:13 ID:QA-0118033大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

不利益変更になると考えられます。有期契約ですので新たな契約条件提示は可能ですので、ここまでにどのような話し合いがされているかにもよるでしょう。
特に問題行動については口頭注意以外に、証拠が残っているのかどうかが重要で、しっかり処分受入や改善を本人が誓約した書面があれば十分可能になるでしょう。

問題行動放置のツケは結局会社に返ってきます。問題があれば必ずその都度対処し、証拠を残すことは管理者の重大な役割で、それが出来なければ管理者の責任となります。どうしても雇用を継続したいのであれば、条件変更の理由を告げ、本人の自覚を得るしかないでしょう。

投稿日:2022/08/10 10:26 ID:QA-0118021

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今後含め、再度検討いたします。

投稿日:2022/08/10 13:16 ID:QA-0118035大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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