育児短時間勤務者の有給休暇取得について
いつも参考にさせていただいております。
育児短時間勤務者の有給休暇取得についてのご質問です。
育児休業期間終了後、短時間勤務の扱いで働いている職員がおります。
この度お子さんが3歳(9/30)を迎えることから、就業規則上は通常の8時間勤務に戻るのですが、住まいが遠く、お子さんを保育所へ送迎した後では、通常勤務の開始時間に間に合わないこと等から、この機に退職したい旨の連絡がありました。
有休休暇が残っていますので、このケースでは、①お子さんが3歳を迎える日(9/30)を退職日として、休暇を消化してから退職するのが一般的だと思うのですが、本人は②11/30を最終の出勤日として、それ以降残りの有休を消化し消化最終日の翌日を退職日にしたいと申し出ています。
職員不足により働けるなら最後まで手伝いたいという本人の思いがあり、こちら事業者側としてもそうして欲しい気持ちがあります。
就業規則その他関連規程においては、その辺りは明確な規定は定めておりませんが、労基法や関連法から、このようなケースの場合はどちらが適切なのか、時短勤務後であっても、退職日は本人の申し出が優先されるのか、どちらでも良いのか、ご教示いただければと存じます。
宜しくお願いします。
投稿日:2022/08/04 14:22 ID:QA-0117864
- 総務一郎さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
はじめに退職日ありきです。
まず、本人が希望する退職日を明記して退職届を出してもらうことです。
そういう意味では①でも②でもありません。
最終出勤日ではなく、退職日を明記して退職届を出してもらってください。
また、時短勤務が9/30までという規定であれば、10/1からは通常出勤ということになります。
さらに、
本人が優秀な方であれば、会社として、時短勤務の延長も検討してはいかがでしょうか。
投稿日:2022/08/04 18:03 ID:QA-0117878
相談者より
ご回答ありがとうございました。
本人の退職希望日を基本に対応するようにします。
投稿日:2022/08/09 10:35 ID:QA-0117976大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、自己都合の退職希望ですので、本人の希望日で対応可能となります。
従いまして、11/30を最終の出勤日とされ、それ以降残りの有休を消化後に退職とされる扱いで差し支えございません。
投稿日:2022/08/04 22:28 ID:QA-0117881
相談者より
ご回答ありがとうございました。
本人の退職希望日を基本に対応するようにします。
投稿日:2022/08/09 10:35 ID:QA-0117977大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①、②、どちらも適切です。
ただし、労働者には “退職の自由“ があり、いつ退職するかは基本的には本人の意思が優先されますので、人出不足により可能なら最後まで手伝いたいという本人の思いに対し、御社もその恩恵にあずかりたいと願うのであれば、②で対応すればいいでしょう。
ちなみに、労基法その他関連法には、退職に関する規定はなく、民法627条により、期間の定めのない雇用契約においては、労働者はいつでも解約の申し入れをすることができ、その場合、原則2週間が経過すれば雇用契約は終了することとされています。
就業規則に退職に関する定めがあれば、基本的にはそれに従うことになりますが、ただし、定め方によっては、民法627条が優先されることもあり得るということにはなります。
投稿日:2022/08/05 08:44 ID:QA-0117888
相談者より
ご回答ありがとうございました。
本人の退職希望日を基本に対応するようにします。
投稿日:2022/08/09 10:36 ID:QA-0117978大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
退職日
いつ現実に退職=貴社社員でなくなるのかが不明確なまま、申し出た日で退職手続きを進めてしまう例がありますが、会社である以上は「退職日」確定が最優先です。もちろん本人申し出に沿って決められるのが良いでしょう。
それが決まれば逆算で最終出勤日などは状況に合わせて決めれば良いだけです。
投稿日:2022/08/05 11:58 ID:QA-0117912
相談者より
ご回答ありがとうございました。
本人の退職希望日を基本に対応するようにします。
投稿日:2022/08/09 10:36 ID:QA-0117979大変参考になった
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