アルバイト・パートへの労働条件通知書・労働契約書について
いつもお世話になっております。
弊社は、店舗で販売を行っていただいているアルバイト・パート従業員(時給・日給)のうち、勤務日数や勤務時間の少ない方について(保険取得の有無を目安としております)、
労働条件通知書・労働契約を発行しておりません。
現在の対応は違法となりますでしょうか?
お忙しいところ誠に申し訳ございませんが
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2022/07/28 12:00 ID:QA-0117636
- 人事担当Aさん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法15条及びパート有期法違反となってしまいます。
パートさんには正社員に必要な明示事項以外にも
契約更新条項、賞与、退職金、昇給の有無、
パートの雇用管理者を明記する必要があります。
投稿日:2022/07/28 14:54 ID:QA-0117647
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
直ちに対応させていただきます。
投稿日:2022/07/29 08:16 ID:QA-0117657大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働条件の明示は労働基準法第15条で定められていますし、さらに賃金等の重要な労働条件の明示に関しましては労働基準法施行規則第5条で書面の交付が義務付けられています。そして、この条文内容につきまして勤務日数や勤務時間等による適用除外は認められていません。
従いまして、勤務日数や勤務時間の少ないアルバイト・パート従業員であっても、労働条件通知書または労働契約書を発行される事で労働条件を明示する事が必要です。
投稿日:2022/07/28 16:15 ID:QA-0117648
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
直ちに対応させていただきます。
投稿日:2022/07/29 08:16 ID:QA-0117658大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
違法
労基法で労働条件の明示が義務付けられていますので、成されなければ違法状態といえます。早急に改善が必要です。
労働条件明示や雇用契約締結は、労働者へのサービスではなく、会社側が労働トラブルになった際、数少ない会社を守れる証拠ですので、契約などを締結していないのはただのリスクでしかありません。
投稿日:2022/07/28 21:30 ID:QA-0117654
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
直ちに対応させていただきます。
投稿日:2022/07/29 09:32 ID:QA-0117661大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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