無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

シフト外の有給取得について

いつもお世話になっております。

シフト制アルバイトの有給取得についてご相談があります。

学生アルバイトが私用(他社のインターン)のためシフトを外して欲しいと事前に連絡があり、シフトから外しました。
後日、上記勤務できない日に有給取得をさせて欲しいと申し出があったのですが、弊社としては既に代わりの人員でシフトに組んでしまっている為、労働の義務が無い日に有給は取得できない旨の回答をしたのですが、本人が今一つ納得していないようです。

こういったケースの場合、どの様な対応が望ましいでしょうか?


お手数ですがご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2022/07/21 18:28 ID:QA-0117465

ストレス緩和さん
埼玉県/教育(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の取得に限らず、事後申請については原則認められません。

つまり、事後申請が可能であれば、そうした申請が続発し職場の秩序や事務処理等に支障が生じるのは明白ですので、社会人としまして踏まえておかなければならないルールの一つとしてしっかり理解して頂く必要がございます。

投稿日:2022/07/21 20:54 ID:QA-0117469

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

現場に確認した所、本社としての回答を伝えても本人は権利の行使の一点張りでしたので、権利を行使するのであればきちんとルールや手順を理解してもらうように説明いたします。

投稿日:2022/07/22 15:30 ID:QA-0117500大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

考え方および対応として、間違っていません。

今後は、
有休取得の場合には、事前に書面申請を徹底した方がよろしいでしょう。

投稿日:2022/07/22 01:11 ID:QA-0117471

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

書面での申請はルール付けしてあるので、改めて現場に周知徹底してもらうよう連絡いたします。

投稿日:2022/07/22 15:32 ID:QA-0117501大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給取得

まず一点は労働義務のない日の有給は成立しないという大原則。二点目は、事後申請は認めないという理由を説明し、ご呈示通り拒否すべきです。
ただし事後申請を実際には社員に認めたりしていれば、説得力がなく、会社の信用にも関わりますので、バイトに限らずこうした申請プロセスなどは正確に、厳正に行う必要があります。

投稿日:2022/07/22 10:15 ID:QA-0117484

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

但し書き以下のアドバイスについて、今回の件に限らずに注意して運用いたします。

投稿日:2022/07/22 15:34 ID:QA-0117502大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本来、年次有給休暇権は労働者が事前にその始期と終期を指定し行使するのが原則であり、事後に休暇日を指定することはあり得ないので、欠勤日について、労働者から事後に年次有給休暇への振替えの申し出があった場合、これを拒否しても労基法に違反するものではありませんが、ただし、これを年次有給休暇として認めることは、もとより使用者の自由です。

認めるにあたっては、代わりの人員でシフトに組んでいるか否かは、考慮する必要はありません。

認めないのであれば、年次有給休暇は事前に申請するものとし、事後の振替えは求めない旨の規定を就業規則に設けて運用すればいいでしょう。

投稿日:2022/07/22 13:03 ID:QA-0117495

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

会社として事前の申請がルールとなっているので、きちんと本人に理解していただくよう説明いたします。

投稿日:2022/07/22 15:37 ID:QA-0117503大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ