フレックスの管理方法について
お世話になっております。
弊社では、フレックスタイムを取り入れようと考えていますが、時間管理の一環として、出勤・退勤時間を自己申告で事前に提出してもらおうと思います。
自己申告なので、フレックスの趣旨は反しないと考えていますが、スケジュールに縛られる可能性があると思い、確認させていただければと思います。
スケジュールの変更があっても、賃金控除はありませんが、あまりいい加減だと評価での影響を考えています。
以上ご意見お願い致します。
(スケジュールは1週間、または1ヶ月単位を検討しています)
投稿日:2008/03/12 10:17 ID:QA-0011735
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
フレックスタイム制につきましては、周知の通り各労働者が任意に出退勤の時間を決められる制度ですので、事前申告制もそうした主旨に反しないような配慮が必要といえます。
例えば、1ヶ月の事前申告では先のスケジュール予測が困難の為、実際上労働者による柔軟な時間決定が難しいと思われますし、導入しても直前または当日の時間変更が頻繁になることが予想されますので避けるべきでしょう。
1週間程度の事前申告を求めることは、特に差し支えないと考えられます。
尚、評価を行う場合ですが、時間変更自体を直接採り上げるよりは、それによって業務に支障を招いた事実を問題として取り扱われることで対応すればよいでしょう。
投稿日:2008/03/12 12:10 ID:QA-0011739
相談者より
投稿日:2008/03/12 12:10 ID:QA-0034713大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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