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衛生管理者の職務について

弊社では、常時雇用する労働者の人数が50名を超える製造業ため、衛生管理者を選任しておりますが、安衛法によると、衛生管理者の職務の中に「労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成」とあり、弊社ではこれまで統計の作成を行っておりません。

弊社では私が総務・労務を担当しており、衛生管理者は別の者が選任されていますが、労働者の負傷や疾病、欠勤等に関する問い合わせはすべて私のところにきます。
5年ほど前に労災(ハサミによる切り傷)が発生しましたが、それ以降発生しておらず、それ以前にも労災はほぼ発生しておりません。

労災のほか、労働者の出退勤の管理や、健康診断結果やなどの個人情報の管理も私が担当していますが、衛生管理者が当該統計を作成することは、現実的ではない気がします。

そこで、今回お聞きしたいことは2つあり、
1.統計の作成は「”会社起因による”負傷や疾病、それによる死亡や欠勤および異動」という認識で間違いなかったでしょうか?
2.統計の作成は必要だと思っていますので、「衛生管理者に代わって総務・労務担当である私が統計を作成する」ということでも問題ないでしょうか?
3.エクセルなどで簡単な年表を作る程度で良いのでしょうか?(横軸に事業年度、縦軸に負傷者数・疾病者数・死亡者数・欠勤者数・異動者数をもうけ、年に1回、表に人数を入力しようと考えています)

お手数ですが、ご回答の程お願いいたします。

投稿日:2022/07/04 17:07 ID:QA-0116850

ビギナーさんさん
佐賀県/精密機器(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましてはご認識の通りです。

②につきましては、衛生管理者であればこそそうした統計を作成すべきといえます。それが現実的でないというのであれば、衛生管理者が名ばかりで機能していない可能性があるものといえますので、担当職務が出来る環境を整えられるべきでしょう。勿論、人事労務担当と協力して業務に携わる事でも差し支えございません。

③につきましては、具体的な内容までは決められておりませんので、データとしまして確認出来るレベルで有れば問題ないものといえるでしょう。

投稿日:2022/07/04 21:31 ID:QA-0116861

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。衛生管理者が職務を全うできるような体制が必要ですね。

投稿日:2022/07/05 16:26 ID:QA-0116914大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.労災関係になります。

2.衛生管理者の指示のもと、作成するのでしたら問題はありません。

3.問題ありません。目的は、統計を作成し、従業員に周知して、注意、換気を促し、
  労働災害防止ということになります。

投稿日:2022/07/05 09:10 ID:QA-0116872

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。法令順守だけでなく目的を見失わないようにすることが大切ですね。

投稿日:2022/07/05 16:28 ID:QA-0116915大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

衛生管理者の職務

▼衛生管理者が行わなくてはならない事項は定められていますが、そのサポートは他の者でも構いません。
▼又、対象は業務に起因する事案に限られ、私傷病関係は対象外として差支えありません。

投稿日:2022/07/05 10:52 ID:QA-0116886

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。私がサポートするような体制を構築します。

投稿日:2022/07/05 16:28 ID:QA-0116916大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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