入社時の賃金計算について
いつもお世話になっております。
弊社では、当月分の賃金を毎月15日に支給(実質15日分の前払)しておりますが、賃金計算の関係で、1日入社以外は当月の賃金を支給することが出来ません。
たとえば、5日入社の場合翌月15日に1ヶ月と25日分を支給することになるのですが問題ないでしょうか?
入社時については、月1回の賃金支払原則に当てはまらなくなるのですが・・・。
ご意見お願い致します。
投稿日:2008/03/05 10:06 ID:QA-0011663
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、新入社員のみ賃金計算が出来ない理由にもよるでしょう。
本来前倒しで当月支給が行なわれているということは一般的に考えますと新入社員の場合でも同様に賃金計算可能といえますので原則通り支給すべきというのが私共の見解です。
仮に給与振込先指定の口座登録が間に合わないという事情であれば、本来賃金は直接払いが原則ですので手渡しで支給することが必要となります。
投稿日:2008/03/05 10:36 ID:QA-0011665
相談者より
投稿日:2008/03/05 10:36 ID:QA-0034681大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
あくまで推測ですが
御社の文面からはやや具体性に乏しいのですが、推測に基づきコメントさせて頂きます。
『15日分前払い』ということは、月末締めの当月15日払いと理解されます。新入社員は1日入社でないと当月支払いが都合が悪いのは、最大でも15日分前払いが限度と理解されます。
失礼ながら、今まで聞いたこともない変則的な支払い制度です。
毎月払いの原則に違反することは明らかですし、その解決方法も申し上げるまでもないと考えます。
とまあ役所みたいなことを申し上げるましたが、小職の本音は賃金支払い形態に奇策を弄するよりも、賃金決定の形態に世間と違う良い意味の「奇策」を弄するべきだということをご理解いただけますか。
投稿日:2008/03/05 13:56 ID:QA-0011670
相談者より
投稿日:2008/03/05 13:56 ID:QA-0034684大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、... [2005/03/10]
-
入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入... [2023/07/17]
-
賃金テーブル 同一労働同一賃金に関する賃金テー... [2020/01/20]
-
管理監督者の休日出勤における賃金 年俸制の管理監督者の賃金の考え方... [2011/05/23]
-
パートタイマーの有給休暇の賃金 弊社ではこれまで、1日6時間、1... [2013/12/19]
-
賃金減給 アルバイトで不正を行ったものがお... [2006/06/05]
-
半日有休で遅刻し、半日勤務に満たない場合の対応 以下、ご質問です。よろしくお願い... [2018/01/08]
-
割増賃金の除外賃金 割増賃金の基本となる賃金からは除... [2006/10/11]
-
減給の制裁の制限について 労働基準法では、「就業規則で、労... [2008/12/22]
-
入社一時金制度について 入社一時金制度について相談させて... [2009/10/02]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。
身元保証書
入社時に使用する身元保証書です。
入社手続きのご案内(新卒採用者用)
新卒採用者に入社手続きを案内するためのテンプレートです。