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出張先で有休を取得する事について

現在は、出張時に出張先で有休を取得することを認めていませんが、労働基準法に違反していないか確認をしたいです。

投稿日:2022/06/27 11:01 ID:QA-0116596

人事部山田さん
大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給休暇は社員の申請で認められる必要があり、それを認めないのは基本的に違反です。
ただし事後申請含め、いついかなる申請でも認める必要はありませんので、申請プロセスは現実的条件(1ヶ月前まで等では無効)を課すことはでき、事前申請を義務付けておけば、出張とかぶる日程にならないよう、自分でスケジュール設定できるのではないでしょうか。

投稿日:2022/06/27 15:40 ID:QA-0116613

相談者より

ご回答ありがとうございます。
すぐに対応を変更いたします。

投稿日:2022/06/27 19:23 ID:QA-0116624大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出張時は、有休は認めないと言い切ってしまうと、抵触する可能性もあります。

・業務命令で、出張を命じるわけですから、代替がきかなければ、時季変更権は可能だと思われます。

・長期出張等で、時間に余裕が生じたり、業務に支障がなければ、認めるべきでしょう。

投稿日:2022/06/27 16:05 ID:QA-0116614

相談者より

ご回答ありがとうございました。
すぐに対応を変更いたします。

投稿日:2022/06/27 19:24 ID:QA-0116625大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、原則として当人の希望する時季に付与しなければなりませんので、そのような運用を一律にされているという事であれば労働基準法違反となります。

しかしながら、例えば短期の出張等で出張中の当日に休まれますと出張先での業務運営に重大な支障が生じる場合もあるものと思われます。そのような場合ですと、時季変更権の行使によって別の日の年休取得に変えてもらう事が例外的に認められていますので、取得希望の際の個別具体的な業務事情によって判断される事が必要になるものといえます。

投稿日:2022/06/27 17:36 ID:QA-0116620

相談者より

ご回答ありがとうございました。
すぐに対応を変更いたします。

投稿日:2022/06/27 19:24 ID:QA-0116626大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

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