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【アメリカビザ】アメリカ出張で使える特殊ビザとは?

アメリカ出張で使える特殊ビザとは?

************************************

最近米国ビザに関するお問合せがひっきりなしに続いております。

特に数か月程度の短期出張に係る企業のご担当者様からの問い合わせが多くなっているようです。本日はビジネスで短期出張する場合に取得すべき米国ビザについて、ご案内させていただきます。

「短期」出張と一口に言っても、1週間程度~数か月程度まで様々かと思われますが、考えられ得るビザの種類は次のとおりです。

出張での渡米の場合、基本的には「就労は不可」となりますが、一部、就労活動が可能な場合もあります。

まず、あくまでの商用で、就労不可ですが、渡米する方法では、

1. ESTA(いわゆるビザなし)です。

この場合ですが、最大滞在可能期間が90日で、ESTAの最大有効期間は2年間となり、1-2週間程度の出張に適しています。ただし、商用、打ち合わせがメインで就労活動は不可となりますので、注意が必要です。

次に2. B-1ビザとなります。

この制度は、何らかの事情(ESTA入力ミス、国籍、入国拒否歴、ビザ却下歴等)によりESTAを使用できない場合には、Bビザの取得が必要で、最大滞在可能期間は180日で、やむを得ない事情があれば米国内で期間の延長や就労ビザへの切り替えが可能です。そして、Bビザ最大有効期間は10年間となりますが、こちらもESTA同様、商用、打ち合わせがメインで就労活動は不可となりますので、注意が必要です。ただし、1回の滞在は短期間でも頻繁な渡米の必要性がある場合には、取得しておくと安心です。

そして3. エンジニアとしてのB-1ビザのご紹介です。

日本等米国外で製造された装置、機械等を米国企業等に納品する場合のビザで、最重要ポイントとして米国企業との売買契約書の中に、エンジニア派遣について明記されていることが必要となり、装置、機械等のインストール、試運転、メンテナンス等のためのエンジニアの特殊な形態のビザとなります。そして、次に【B-1 in lieu of H-1B】となります。通常はアメリカ移民局から事前認定書がなければ取得できないビザですが、H-1Bビザという専門職用の就労ビザの代わりのBビザで、事前の許可なく大使館の領事権限で発給できる特殊な形態のビザとなります。こちらは数か月~半年程度のプロジェクト等での米国派遣に最適です。ただし、H-1Bの要件を満たす必要があり原則、大卒以上ですが、専門性の高い職務経験が長ければ、高卒でも取得できる可能性あります。

そして最後に【E-tdy】というビザについて解説いたします。まず、Eビザ企業登録済みの場合でEビザ保持者がいる場合に利用可能となります。

まず、就労ビザの一種のため、就労は問題なくできます。そして、数か月~1年程度のプロジェクト等での米国派遣に最適なビザとなり、現地法人に転籍せず、日本法人に所属したままで可給与の源泉は日本で問題ありません。

こちらもアメリカ大使館の領事権限で発給されます。特にありがちな勘違いは、ESTAは観光でしか使えないが、B-1ビザがあれば働けるし、長期間米国に滞在できるというものです。

ESTAとBビザでは確かに最大滞在可能期間が大きく異なりますが、米国で可能な活動内容に差異はなく、就労もできません。ミーティング、契約交渉、市場調査等であれば、もちろん就労とはみなされませんが、これらの目的のために3ヶ月滞在したいというような主張は就労を疑われるため、通らず、入国拒否になるケースが多発しています。

コロナの影響もあり、オンラインでのミーティングが難なくできるようになった現代において、常時対面でのミーティングの必要性はなかなか認められなくなっています。

したがって、ESTAや通常のBビザでの渡米で、数か月以上の滞在希望を入国審査の場で申し出ると、その場で別室送りとなってしまうケースが多いようです。

どのビザカテゴリーが最適かを判断するためには、米国での活動内容、派遣元及び派遣先企業のご状況、ご申請者のバックグラウンド等詳細をお伺いする必要がございます。短期間の米国出張でどのような制度を利用するかお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ弊社までご相談ください。

  • 人材採用
  • キャリア開発
  • グローバル
  • その他

IMSはアメリカ大使館・領事館へのアメリカ就労ビザ申請のプロフェッショナルです。

豊富なビザ申請経験でアメリカビザのお悩み解決いたします!

世界でも厳しい部類に入る米国ビザ審査・入国審査をスムーズに切り抜け、皆様が本来の職務にストレスなく専念できるよう、豊富な経験と知識でビザ問題をサポートさせていただきます。

松井 明子(マツイ アキコ) 行政書士法人IMS 【アメリカビザチーフコンサルタント】

松井 明子
対応エリア 全国
所在地 港区

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