リハビリ期間中の賃金について
いつも参考にさせていただいております。
頭書の件で、ご相談させてください。
弊社にうつ病のため、1年の休職をしている者があります。
しかし最近は回復傾向にあり、本人の復職希望も強いことから、主治医を含めた話し合いの結果、「週3日、1日4時間時間程度」のリハビリ出勤をさせてみる事になりました。
ここでご相談なのですが、この社員のリハビリ期間中は、ノーワークノーペイの原則を当てはめ、欠勤控除をすることは可能でしょうか(所定は週5日、1日8時間勤務です)。
役職者のため、控除無しの支払いは会社としても負担が大きく、また他社員のモチベーションにも影響があると考えています。
ただ同時に、この方法をとると傷病手当を受給している現在より本人の収入が減るとゆう問題もあるため、対応に苦慮しております。
お知恵を拝借いただけますと幸甚です。
宜しくお願い致します。
投稿日:2008/03/04 13:49 ID:QA-0011656
- *****さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
リハビリ期間中の賃金
■リハビリのための勤務時間の軽減に伴う賃金のプロラタ控除には法的問題はありません。就業規則に定めがあれば尚更明確です。その結果、それまで受給していた傷病手当金を下回るこは別の別問題です。
■復帰に向けての助走期間ですので、通常勤務までは、下回ったままの賃金のままでもよいし、傷病手当金との差額を(期限を決めて)臨時給与として支給してあげても構いません。但し、「控除無し」は、色々な面で好ましくないと考えます。
投稿日:2008/03/04 20:45 ID:QA-0011659
相談者より
投稿日:2008/03/04 20:45 ID:QA-0034678大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
リハビリ中の労働時間減少分の賃金控除ですが、私傷病による本人事情の時間減であり、かつ職場復帰へ向けた配慮措置でもありますので、不利益変更には当たらず問題はないというのが私共の見解です。
ちなみに、傷病手当金より収入が減ることが本人の事情等によりどうしても支障があるようでしたら、リハビリ勤務中の賃金を傷病手当金の支給期間の間だけでも同額に設定されてはいかがでしょうか‥
通常の賃金計算よりも有利となる条件提示ですから問題はないはずですし、役職者であることからも御社にとりまして貴重な人材でしょうから、相当の処遇をしてあげてもよいと思われます。
但し、うつ病は回復時が最も要注意とも言われていますので、特に周囲の従業員が偏見と見られるような態度を取らないよう自然に接することが大切ですし、くれぐれも本人のプライドを傷つけるような取り扱いをされないよう注意して下さい。
投稿日:2008/03/04 22:44 ID:QA-0011660
相談者より
投稿日:2008/03/04 22:44 ID:QA-0034679大変参考になった
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