無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

懲戒について

相談させて下さい。
中小企業の製造業をしております。
弊社の従業員(パートタイマー)が退勤し数時間後に会社に忘れ物をしたようで戻ってきました。
その際にペット(小犬)を抱えながら会社に立ち入り、上長の許可なく現場に入り他従業員と話をし生産を一時的に停止しました。
他従業員からの報告ですぐ注意し帰宅させましたがその後の処分についてどうしたらいいのか頭を悩ませています。
衛生面もそうですし風紀や秩序、損害をあたえたと判断はしています。
ただ話を聞くと、他従業員2名がたまたま当人と玄関で会い皆にもペットを見せたらどうだと言って現場に招き入れたようです。
他従業員の言い分だと玄関にいる時点で上長の許可を取ったのかと勘違いしたようです。
なので当人だけが悪いのではなく招いた自分たちも連帯責任ですと・・・
何とも非常にレベルの低い、、、頭が痛くなる事案で疲れます・・・
憤りを通り越し、呆れております。
どうしたらいいのでしょうか

投稿日:2022/06/23 18:17 ID:QA-0116526

*****さん
山形県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、仰る通りで一概に当人のみに責任を負わせる事は言い難いでしょう。

問題の発生した原因については、恐らく製造現場への立ち入りに関する事の重大性の基本認識が当人はおろか製造ライン全体で欠如していたものと推察されます。そうでなければ、少なくとも何処かの局面でペットを連れての立ち入りは抑止されていたはずです。

対応としましては、会社側の現場教育にも大きな問題があるものといえますので、当人には厳重注意をされた上で、発生した損害については賠償請求は行わず、会社側で甘受されるべきと感じます。

投稿日:2022/06/23 20:15 ID:QA-0116533

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/06/24 12:01 ID:QA-0116545大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

処分対応は冷静さが肝心です。まず何が起こったかの把握と同時に、どんな被害が発生したのかを定量的につかまなければなりません。
招き入れた他社員がなぜ自ら報告してきたのかなど、外部ではわかりかねる状況もありますので、損害が発生したのであれば、いくらなのか算定義務は会社です。

動物を職場に入れることが許されない食品など衛生管理が厳格に求められる場所であれば、立ち入っただけで消毒などの業務・費用発生があったなどが、算定できます。

実際に計測可能な損害がなかったのであれば、いわゆる服務違反であり、単なる低レベルな意識による軽率な行動ということで、厳重な注意程度でしょうか。
いずれにしても、損害の客観的把握によって懲戒も定まるといえるでしょう。当然懲戒規定で、処罰が規定されていることは大前提となります。

投稿日:2022/06/23 22:42 ID:QA-0116536

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/06/24 12:01 ID:QA-0116546大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の就業規則の規定を根拠として、処分等を検討することになります。

損害については、具体的にどのような損害かによりますが、

今回はじめてであれば、3人に対して、厳重注意、あるいは始末書レベルだと思われます。

投稿日:2022/06/24 06:14 ID:QA-0116538

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/06/24 12:01 ID:QA-0116547大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード