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変形労働期間の有給休暇取得について

毎々お世話になります。当社では、製造部門の変形労働時間導入について検討しているのですが、社員から次のような質問がありました。社員が納得のいく説明をしたいのですが宜しくアドバイスの程お願いいたします。
①1日の所定労働時間が、6H、8H、10Hとある中で6Hの日に有給1日取得する場合と、10Hの日に取得するのとでは、10Hの日に取得するほうが得ではないか(6Hの日は損)というものです。
②併せて、当社は半日単位(4H)の有給取得を認めているのですが、6Hでも半日単位の取得ができるのか? 10Hの日の半日取得は、5Hで良いのか?(半日取得も5Hの方が得?)です
 私は、有給休暇は、1日の所定時間の労働を免除するものと認識していて、有給1日=所定が6Hも10Hも同じ1日と考えますし、半日も同様に考えるのですが。

投稿日:2008/03/03 14:27 ID:QA-0011632

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇は、労働時間の多少に関係なく「暦日」を単位として付与されるものです。

①のご質問ですが、労働時間が6Hの日でも10Hの日でも全く同じ休暇となり、調整する必要等はございません。

ちなみに、年次有給休暇の取得日は原則としまして会社側が決めるのではなく、労働者が希望する日になるわけですから、時間数が違っても公平性に欠けるということにはなりません(※損と思えばその日に取得申請しなければよいわけです)。

②についても同様ですが、半休につきましては法令上に定めがございませんので、半休の区分(※午前午後で分けるのか、或いは労働時間を半分ずつに分けるのか)を明確に規定しておくことがトラブルを避ける為にも必要です。また、半休制度を設けるか否かは会社の任意ですので、変形労働時間制度内での運用が困難のようであれば、労働者側とも十分協議の上で、適用除外とすることを検討されてもよいでしょう。

投稿日:2008/03/03 22:03 ID:QA-0011639

相談者より

 

投稿日:2008/03/03 22:03 ID:QA-0034669大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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