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時短者の有給取得の扱いについて

時短者の有給について質問させていただきます

弊社には時短者が2名おります
通常の所定労働時間8:30~17:15(休憩12:00~13:00)の7.75H労働
時短者①8:30~16:15 1H時短/日 6.75H労働
時短者②8:30~16:30 0.75時短/日 7時間労働

この2名の時短者が有給を取った場合の取り扱いがわからなくなってしまったので、整理したいと思い質問させていただきました

現在時短者①が1日有給を取得した場合、7時間の労働とみなし(有給は分単位で取得できないため)、0.75Hの控除をしています
午後の半日有給を取得した場合は、6.75-3.5=3.25H
切り上げて4時間の労働とみなし、0.25Hの控除をしています
この扱いで間違いないでしょうか・・?

時短者②については、時短時の労働時間が7時間と整数なため、1日有給取得時も半日(午前でも午後でも)有給取得時でも7時間労働という認識で、0.75Hの控除をしていますが、この勤怠処理で正しいでしょうか・・?

ご回答、宜しくお願い致します

投稿日:2018/05/14 14:44 ID:QA-0076542

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有休が分単位で取得出来ないというのは、実際に分単位で付与する事が出来ないという意味です。

そして、元来年次有給休暇につきましては、当然ながら暦日単位で付与されるものです。

すなわち、1日の所定労働時間が6.75時間であれ7時間であれ、年休取得された場合は各々の短くなっている所定労働時間分の給与支給、簡単にいえば通常の時短勤務の場合の賃金1日分を支払う事で差し支えございません。

従いまして、①の場合は1日有休取得で7.75-6.75=1時間分の賃金控除が可能(つまり通常の時短1日分の賃金になります)ですし、半日有休取得の場合も、結局丸1日勤務された場合と同じ事ですので同じく1時間の賃金控除をされる事で差し支えございません。また②の場合ですと、結局1日7時間分の賃金を支払う事になりますので、文面通りの措置で問題ございません。

投稿日:2018/05/15 18:18 ID:QA-0076554

相談者より

ありがとうございます。
さっそく今月給与から、取り扱いを変更させていただきます。

投稿日:2018/05/17 14:34 ID:QA-0076602大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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