時短者の有給取得の扱いについて
時短者の有給について質問させていただきます
弊社には時短者が2名おります
通常の所定労働時間8:30~17:15(休憩12:00~13:00)の7.75H労働
時短者①8:30~16:15 1H時短/日 6.75H労働
時短者②8:30~16:30 0.75時短/日 7時間労働
この2名の時短者が有給を取った場合の取り扱いがわからなくなってしまったので、整理したいと思い質問させていただきました
現在時短者①が1日有給を取得した場合、7時間の労働とみなし(有給は分単位で取得できないため)、0.75Hの控除をしています
午後の半日有給を取得した場合は、6.75-3.5=3.25H
切り上げて4時間の労働とみなし、0.25Hの控除をしています
この扱いで間違いないでしょうか・・?
時短者②については、時短時の労働時間が7時間と整数なため、1日有給取得時も半日(午前でも午後でも)有給取得時でも7時間労働という認識で、0.75Hの控除をしていますが、この勤怠処理で正しいでしょうか・・?
ご回答、宜しくお願い致します
投稿日:2018/05/14 14:44 ID:QA-0076542
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、有休が分単位で取得出来ないというのは、実際に分単位で付与する事が出来ないという意味です。
そして、元来年次有給休暇につきましては、当然ながら暦日単位で付与されるものです。
すなわち、1日の所定労働時間が6.75時間であれ7時間であれ、年休取得された場合は各々の短くなっている所定労働時間分の給与支給、簡単にいえば通常の時短勤務の場合の賃金1日分を支払う事で差し支えございません。
従いまして、①の場合は1日有休取得で7.75-6.75=1時間分の賃金控除が可能(つまり通常の時短1日分の賃金になります)ですし、半日有休取得の場合も、結局丸1日勤務された場合と同じ事ですので同じく1時間の賃金控除をされる事で差し支えございません。また②の場合ですと、結局1日7時間分の賃金を支払う事になりますので、文面通りの措置で問題ございません。
投稿日:2018/05/15 18:18 ID:QA-0076554
相談者より
ありがとうございます。
さっそく今月給与から、取り扱いを変更させていただきます。
投稿日:2018/05/17 14:34 ID:QA-0076602大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
産前産後期間中の有給一斉取得について 当社では8/15、16を有給一斉... [2005/09/16]
-
早退と有給について 掲題の件についてご教示いただけま... [2023/09/13]
-
有給一斉取得時の給与に付いて 今年度有給一斉取得を4日実施して... [2006/01/16]
-
有給付与の件 4月1日入社の社員は、10月1日... [2021/09/07]
-
退職日を決定するにあたっての有給日数の最終日 例えば12/30退職する際の有給... [2005/11/17]
-
有給の取得に関して 有給取得について1件教えてくださ... [2006/10/26]
-
有給一斉取得にかかわる初年度の有給休暇付与について 4月1日に入社した場合10月1日... [2010/01/06]
-
裁量労働者の有給休暇 裁量労働者が有給休暇を取得した場... [2007/11/27]
-
年5日の有給取得義務について 病気療養の為に、60日欠勤扱い(... [2021/08/25]
-
有給の消化について 有給が消滅する前に、消滅日より先... [2020/09/24]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
深夜労働申請書
深夜労働はその時間を管理し、割増賃金を適正に支払う必要があります。補助ツールとしてご利用ください。
資格取得支援制度申請書
資格取得支援制度を敷いた際に用いる申請書のテンプレートです。
産後パパ育休・育児休業の分割取得の図解
難解な制度である産後パパ育休・育児休業の分割取得を図解したPDFです。従業員への説明用にご利用ください。
パルスサーベイ実施のお知らせ
パルスサーベイを実施するための周知文です。目的と情報の取得範囲を周知し、従業員が安心して回答できる環境を整えます。