退職金規定について
退職金規定について
現在、勤続1年以上の者に退職金を支給する規定があります。
この度、規約の変更があり 自分の解釈だと 勤務年数が多い社員に手厚くする分 勤務年数が短い社員は少なくなるような変更かと思います。
規約では、
「退職金基本額から 確定給付企業年金(規約型)により計算された額を控除する」という規約が追加されました。
確かに、仮計算してみると社歴の長い社員は額面が増えるものの、人によっては少なくなるものもおります。この変更は問題ないのでしょうか?
そもそも 退職金と確定給付企業年金 は別物なのではないのでしょうか?
投稿日:2022/06/14 11:27 ID:QA-0116188
- マクサルさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤続年数及び確定給付企業年金の件につきましては、いずれも労働条件の不利益変更に該当するものといえます。
こうした重要な労働条件の変更に関しましては、当然ながら労使間で真摯に協議された上で決められるべきですので、今からでも十分な変更事情の説明をされるべきです。
但し、退職金に関しましては、基本給等とは異なりあくまで将来的な不確定の給付に過ぎませんし、また現実問題としましても退職金と企業年金を共にフル支給されるとなれば相当な運営資金を要しますので、その辺も考慮された上で労使共に柔軟な姿勢で協議に臨まれるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/06/15 23:40 ID:QA-0116260
相談者より
そもそも 退職金と確定給付企業年金 は別物なのではないのでしょうか?
投稿日:2022/06/16 15:39 ID:QA-0116287参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご認識の通り、退職金と確定給付企業年金は本来別物です。
しかしながら、企業によりましては後者を前者の一部として組み入れている場合もございますし、退職金をどのような形で制度化され支給されるかにつきましては法的定めはない為、そうした手段を採られる事も可能といえます。
いずれにしましても、労使間で真摯に検討され御社自身で有るべき方向を探られるべき事柄といえるでしょう。
投稿日:2022/06/17 19:20 ID:QA-0116318
相談者より
大変ありがとうございました。
よくわかりました。
投稿日:2022/06/20 08:29 ID:QA-0116351大変参考になった
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