通勤災害における休業日数の取り扱いについて
いつも参考にさせていただいております。
表題の件で、ご意見を伺いたくご連絡いたしました。
<事例>
週4日勤務パート社員が会社敷地内にて転倒し、
その後首や肩の痛みを訴え、めまいなどで出勤不可となりました。
2月に一度出勤するも、体調不良により就業不可となり再度休業。
主治医からは4月末までの就業不可診断書あり。
5月からは産業医面談のうえ、復帰可能となり、徐々に慣らし勤務に移行。
6月以降は従前の勤務に戻りました。
本人曰く、めまいの症状は継続している為通院は継続。
①休業日数を算出する際は、週4日勤務として出勤予定日とその間に発生している所定休日を含む
という理解でよろしいでしょうか。
②2月に1度出勤していますが、この日は休業日から除くということでよろしいでしょうか。
③復帰後も通院を続けている為、労災給付請求書類には「治癒」との記載がありません。
この場合は今後も治療が続き、主治医がが治癒していないと判断する以上申請は継続するのでしょうか。
④上記③の場合、従前の勤務には復帰しているにも関わらず、出勤予定日に通院するとして休業した場合は
給付対象となるのでしょうか。
長文になってしまいましたが、確認のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/06/06 11:54 ID:QA-0115831
- くもがくれさん
- 千葉県/食品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、通勤災害とありますが、会社の敷地内での転倒であれば業務災害と思われます。
①所定休日も含みます。
②除きます。
③治癒まで継続します。
④有休でなければ、対象となります。
投稿日:2022/06/06 15:08 ID:QA-0115846
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①②に関しましては、ご認識の通りです。
③に関しましては、同じ傷病によって通院している場合ですと継続となります。通院中にたまたま他の傷病が生じて引き続き通院している場合には打ち切りとなりますが、医師の診断書等によって判断されるものといえます。
④に関しましては、当日の賃金支払を受けていない場合には休業給付を受ける事が可能です。
投稿日:2022/06/06 19:11 ID:QA-0115860
プロフェッショナルからの回答
対応
①~③その通りです
④有給ではない=給与支払いが無い のであれば対象です。
投稿日:2022/06/07 11:55 ID:QA-0115894
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