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健康診断の事後措置、受診勧奨について

健康診断の事後措置(受診勧奨)についてのご質問です

健康診断結果でで医師の受診が必要な方に対して、産業医
主治医の受診を勧める受診勧奨をおこなっていますが、
受診勧奨する情報は上司が知っていても良い情報でしょうか?
(受診勧奨の内容までは上司は知りません)

受診勧奨をしても、受診しない社員がいるため、上司から
フォロー(啓蒙)して頂こうと思っていますが「個人情報」の観点から
可能でしょうか?

以上よろしくお願いします

投稿日:2022/06/01 07:52 ID:QA-0115627

ピロピロさん
愛知県/運輸・倉庫・輸送

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3
投稿日時順 評価順

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、具体的な内容は不知のままで、未受診の従業員に対し単に産業医から勧められている受診についてお願いするという事であれば差し支えございません。

但し、当然ですが受診の強要等は出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2022/06/01 10:45 ID:QA-0115642

相談者より

大変参考になりました
ありがとうございます。

投稿日:2022/06/01 14:41 ID:QA-0115657大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

再診実施に就いての留意点

個人情報保護法においては、会社は本人の承諾なしには検査結果を見ることはできません。しかし、労働安全衛生法の観点からいえば、健康状態に異常がみられた従業員がいれば、医師の意見を聞きながら必要に応じて就業制限を行う義務があります。
▼つまり、検査結果を確認し、通知をする人を選定しなければなりませんが、厚生労働省の定めによれば、健康診断の結果は、健康診断の実施実務従事者、職場の管理職についている人、人事部の担当者などが確認できるとされています。
▼50人以上が働く企業においては衛生管理者が確認業務を行うことも多いですが、資格を有していない場合でも、健康診断の実務に携われます。とはいえ対象者の就業制限を行う場合もあるので、ある程度知識があったり、人事的な権限があったりするほうが結論に至るまでがスムーズといえるでしょう。

投稿日:2022/06/01 10:58 ID:QA-0115645

相談者より

大変参考になりました
ありがとうございます。

投稿日:2022/06/01 14:42 ID:QA-0115658大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

再受診につきましては、就業規則に規定がない限り、本人の自覚によりますので、
会社としては、根拠なく、あまり強制的に受診勧奨はできないということになります。

ただし、業務に支障がでているようでしたら、
上司には慎重に必要最低限のみの情報を共有し、受診勧奨するのは可能かと思われます。

投稿日:2022/06/01 12:20 ID:QA-0115649

相談者より

大変参考になりました
ありがとうございます。

投稿日:2022/06/01 14:43 ID:QA-0115659大変参考になった

回答が参考になった 0

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