外国籍配偶者の国民年金第3号取得について
いつも参考にさせていただいています。
この度採用した外国籍の社員がに配偶者がいることがわかり、配偶者の社保加入状況を確認したところ、来日以降(5年前に来たらしいです)、健保、国民年金とも1度も加入していないと言っています。
当社の保険組合の条件により、健康保険は家族として加入できるのですが、未加入の状態で第3号の資格取得はどうなのか。。。と悩んでいます。
配偶者は「特定活動」で週28時間制限で労働しているようです。
収入的には第3号で大丈夫そうなのですが、今まで加入なしの場合どうするのが良いでしょうか。
PS。日本ではアルバイトでも社保加入は強制です、と先日社員に説明はしました。ちなみに、夫婦ともベトナム国籍です。
投稿日:2022/05/16 15:59 ID:QA-0115034
- 月見草さん
- 山口県/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方を指すものです。
そして、過去に未加入であっても現時点で加入要件を満たしていれば、当然に加入してもらう必要がございます。
投稿日:2022/05/16 22:32 ID:QA-0115044
相談者より
ご回答ありがとうございます。
直ちに手続き致します。
投稿日:2022/05/17 09:56 ID:QA-0115056大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
今まで未加入ということは、
マイナンバーと基礎年金番号が紐づいてないということになりますので、
「第3号被保険者のローマ字氏名届」を添付してください。
あとは、収入要件等日本人と同様です。
投稿日:2022/05/17 09:09 ID:QA-0115050
相談者より
ご回答ありがとうございます。
外国籍の社員の手続きの大変さを痛感しています。
アドバイスいただきました書類も添えて手続き致します。
投稿日:2022/05/17 09:57 ID:QA-0115057大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
未加入
加入要件を満たしているのであれば、加入は必須です。ただちに手続きをして下さい。
投稿日:2022/05/17 09:38 ID:QA-0115053
相談者より
ご回答ありがとうございます。
直ちに手続きいたします。
投稿日:2022/05/17 09:58 ID:QA-0115058大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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