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降職対象者の最終職位について

いつも拝見しております。

弊社の場合、7月が期初となり、新職位等の人事面もそのタイミングから適用となります。
その中で翌期(7月)より降職予定の対象者(以降A)がいたのですが、Aは6月末日を最終出社日とし、7月は全営業日有給休暇を取得し、7月末日で退職したいと相談がありました。

それに付随して質問もあり確認したいのですが、この場合、Aの最終的な職位は降職前のもの or 降職後のもの、どちらとなりますでしょうか。
※有給休暇期間より転職活動を行う予定であり、各社へ経歴情報を提供するにあたり、もし最終職位が降職後のものになる場合は、6月末日を退職日としたいとの事です

大変お手数をお掛けしますが、ご回答いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2022/05/15 00:58 ID:QA-0115020

daisanさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

勤務時の最終職位が正式ですから6/30まで在職であればその時点。7月末退職であれば、その時点が最終職位です。有休取得時は勤務中です。

投稿日:2022/05/16 11:06 ID:QA-0115022

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。大変助かります。
新たに別の観点で、来期稼働がゼロ(有休のみ1か月)で退職する者に対して降職を実施するか、現行職位のままで良いのではという見解があるのですが、この点についてのご見解を伺えましたら幸いです。
大変お手数をお掛けしますが、何卒宜しくお願いします。

投稿日:2022/05/16 14:13 ID:QA-0115030大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

取得最終有休日現在の職位が適用

▼有休取得中は有効在籍であり、有効な職位も、取得最終有休日現在のものとなります。

投稿日:2022/05/16 11:22 ID:QA-0115024

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。大変助かります。
新たに別の観点で、来期稼働がゼロ(有休のみ1か月)で退職する者に対して降職を実施するか、現行職位のままで良いのではという見解があるのですが、この点についてのご見解を伺えましたら幸いです。
大変お手数をお掛けしますが、何卒宜しくお願いします。

投稿日:2022/05/16 14:13 ID:QA-0115031大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現職位については、6月中であれば、6月中の職位。7月であれば、7月の職位。

最終職位ということで記載するのであれば、降職後の職位でしょう。

投稿日:2022/05/16 12:53 ID:QA-0115027

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。大変助かります。
新たに別の観点で、来期稼働がゼロ(有休のみ1か月)で退職する者に対して降職を実施するか、現行職位のままで良いのではという見解があるのですが、この点についてのご見解を伺えましたら幸いです。
大変お手数をお掛けしますが、何卒宜しくお願いします。

投稿日:2022/05/16 14:13 ID:QA-0115032大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

降職の理由によります。
退職するから降職という事ですと、合理性があるとはいえないでしょう。
その他の理由で、合理的な理由があれば人事権の裁量として問題はありません。

投稿日:2022/05/16 14:32 ID:QA-0115033

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2022/05/17 23:34 ID:QA-0115090大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休取得中であっても在籍している事に変わりございませんので、最終職位は降職後のものになります。

但し、文面のような事情であれば、降職措置に実際の効果は殆どないものといえますので、退職が確定しかつ7月は1日も勤務されないという事であれば、降職処分無で退職してもらうといった事も検討されてよいでしょう。

投稿日:2022/05/16 22:18 ID:QA-0115042

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2022/05/17 23:34 ID:QA-0115089大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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