無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

複数会社の社長を兼務する場合、給与・社会保険を1社に一括可?

弊社(A社)の代表取締役社長が、資本関係がない会社(B社)の代表取締役社長に就任する予定です(複数会社の社長を兼務することになる)。通常は、それぞれの会社で委任契約に基づき、社長に報酬を支払い、社会保険は「2以上事業所勤務届」を提出し、合算された報酬に対する社会保険料を報酬の比率で按分して各社が支払うことになると思います。なお、A社、B社ともに社長の報酬は月額固定で、役員賞与を支払う予定はありません。

ここからが質問ですが、A社にマネージメント会社のような機能を持たせ、A社でB社の報酬も合算して支払い、社会保険料もA社のみから支払う、B社はB社分の報酬と社会保険料会社負担分をA社に支払うという契約を両社で結ぶことは可能でしょうか? あるいは、社長と各社の委任契約の中にその旨を盛り込むことは可能でしょうか?

社長は労働者ではないので、B社に賃金の「直接支払い」の原則が適用されることはないと思いますし、労働者派遣にも当たらないと思います。この契約が何なのか(例:顧問契約?、委任契約の一部?)によるかもしれませんが、消費税の発生する契約は避けたいとも思っております。

もし、これが実現できれば、源泉徴収もひとつ、社会保険の手続きもひとつ、会計年度が違うA社、B社の役員報酬の改定への対応も多少楽になります。

蛇足かもしれませんが、これが労働者レベルの2社の兼務なら、兼務に関する出向契約のようなものを結び、上記と同じようなことができるかと思いますが、取締役は労働者ではないので、会社間で出向契約が成り立たないことも理解はしております。

投稿日:2022/05/13 14:38 ID:QA-0115002

マハさんさん
長野県/不動産(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員報酬につきましては、会社ごとに決定していくものですので、

ご質問の内容のように恣意的に決定することはできません。

専門である税理士さんにもご確認ください。

投稿日:2022/05/13 16:00 ID:QA-0115006

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

税理士に質問したところ、そのような契約を「できない」とはっきり言える理由が見つからないとのことでした。但し、顧問契約とみなされると人件費のやり取りだけでなく、消費税が発生するとのことでした。

ご回答で「恣意的」とのことですが、「契約自由の原則」を制限する何か他のうまい理由・表現がないでしょうか?

投稿日:2022/05/14 11:28 ID:QA-0115014参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

補足させていただきます

失礼しました。
補足させていただきます。
本来それぞれの会社ごとに役員報酬は決めるものですので
源泉や社会保険料の支払いを1つにするために
役員報酬をまとめた場合には
役員報酬として認められないリスクがあるということです。

投稿日:2022/05/14 12:48 ID:QA-0115015

相談者より

ご回答ありがとうございます。引き続き、税理士に確認して進めます。

投稿日:2022/05/16 11:35 ID:QA-0115025大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる会社法上の役員(取締役)の事柄で加えて極めて特殊な内容ですので、人事労務管理を専門とする立場上確答は出来かねる旨ご了承下さい。

その上で申し上げるとすれば、労働法令の適用が無いことからも報酬を1社で纏めて支払うといった契約も不可能とまではいえないでしょう。社会保険に関しましては、報酬の支払がいずれであれ適正な報酬額が計上されそれに見合った社会保険料の納付が行われていれば、違法性は生じないものと考えられます。

つまり、法的に問題があるとすれば、税務及び会計処理の面になるものといえますので、税理士及び公認会計士といった各々の専門家にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/05/14 21:04 ID:QA-0115019

相談者より

ご回答ありがとうございます。引き続き、税理士などにに相談しながら、進めて行きます。

投稿日:2022/05/16 11:37 ID:QA-0115026大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード