欠員補充の社内申請書に男女の記載がある件について
欠員補充の社内申請書類についてご質問です。
要求人員の人数欄に「男子●名」「女子●名」と記載する欄があるのですが、
いくら社内の書類といえども男女雇用機会均等法に反するのではないかと思われたのですが、どうなのでしょうか?
力仕事がある場合もあるのですが、別に「体力を要する程度」などの記載欄もあるので、それで事足りると考えられます。また、実際にはどちらでも問題ない場合でも、選ばせることがバイアスを助長しているようにも見受けられるので、違法であるならば早期に改善したいと考えております。
よろしくお願い致します。
投稿日:2022/04/19 17:38 ID:QA-0114416
- mmkさん
- 東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、男女雇用機会均等法第6条におきまして、労働者の配置に関しまして差別的取り扱いをしてはならないと定められています。
当事案に関しましても、労働者の配置に関わる事柄と考えられますので、均等法違反の措置に当たるものといえるでしょう。
投稿日:2022/04/19 19:58 ID:QA-0114422
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2022/04/20 09:29 ID:QA-0114432参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
男女雇用機会均等法違反です。
以下、厚生労働省のパンフレットに記載されていますので、
均等法 選考と採用などで検索ダウンロードし、上司などに周知してください。
例えばこのような募集・採用は違法です!
今年は 10 名新規採用する、今年は男性を多く採りたいので、男性7名、
女性3名採用する。
投稿日:2022/04/20 09:48 ID:QA-0114440
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
男女均等な採用選考ルールのパンフレットを参考にさせていただきます。
投稿日:2022/04/20 16:22 ID:QA-0114464参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
男女の仕分けに合理性がありませんので違法といえるでしょう。
体力が必要であれば、性別ではなく必要体力を持った者なら、男女関係無く採用する必要があります。
投稿日:2022/04/20 11:53 ID:QA-0114448
相談者より
ご回答ありがとうございます。
合理性がないということもよくわかりました。
投稿日:2022/04/20 16:23 ID:QA-0114465大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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