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無期転換者の就業規則

現在、正規社員の就業規則はありますが
非正規社員の就業規則はありません。
存在する就業規則には「非正規社員の就業について必要な事項は別に定める。」という文言はありますが、特段就業規則は存在しません。

1)今春、無期転換を希望された社員の方がおります。この方には、現在の就業規則が適用されるのでしょうか?

2)このあと別途非正規社員の就業規則を作成したとして(例えば令和4年5月施行)、令和4年4月に無期転換された方に適用することは可能でしょうか?
それとも後出しのものは無効でしょうか?

投稿日:2022/04/11 17:58 ID:QA-0114099

カナヤワさん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1)無期転換社員の労働条件については、特段の定めがない限り、従前の労働条件が適用される
 とされています。
 従前の労働条件が明確になっていない場合には、トラブルとなりますので。雇用契約書あるいは
 非正規社員の就業規則等で明確にしてください。

2)雇用契約書にもよりますが、トラブルに発展した場合には、無効とされる可能性があります。

投稿日:2022/04/11 20:24 ID:QA-0114106

相談者より

ありがとうございます。
無期転換の方の有期雇用時の契約には「退職金あり」としていて、就業規則には「退職金は別に定める退職金規程により支給する」とのみ記載があります。退職金規程は正規社員ものとして設定しています。この場合、無期転換の方にも正規職員と同等の退職金を支払わなければならないのでしょうか。

投稿日:2022/04/12 12:46 ID:QA-0114145大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、別に定められた規則が無い以上、現行の就業規則が適用される事になります。

但し、無期転換されたといっても単に雇用期間の定めがなくなっただけで正社員になったわけではございませんので、現行の労働条件を正社員の内容に変更される義務までは生じません。

ちなみに、新たな就業規則の施行日より前に発生した事案に関しましては、遡及してこれを適用する事は認められませんので注意が必要です。

投稿日:2022/04/11 20:38 ID:QA-0114108

相談者より

ありがとうございます。
無期転換の方の有期雇用時の契約には「退職金あり」としていて、就業規則には「退職金は別に定める退職金規程により支給する」とのみ記載があります。退職金規程は正規社員ものとして設定しています。この場合、無期転換の方にも正規職員と同等の退職金を支払わなければならないのでしょうか。

投稿日:2022/04/12 12:46 ID:QA-0114146大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1)基本的には、現行の就業規則の適用を受けることになります。

2)就業規則の遡及適用は認められません。

投稿日:2022/04/12 10:12 ID:QA-0114120

相談者より

ありがとうございます。
無期転換の方の有期雇用時の契約には「退職金あり」としていて、就業規則には「退職金は別に定める退職金規程により支給する」とのみ記載があります。退職金規程は正規社員ものとして設定しています。この場合、無期転換の方にも正規職員と同等の退職金を支払わなければならないのでしょうか。

投稿日:2022/04/12 12:46 ID:QA-0114147大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

後出し無効

▼正規社員の定めしかなかった状況の下で、非正規社員として採用すること自体が無理な筈ですが、それは別として、本人にとっては、無期転換により不利になるとは思えません。
▼兎に角、非正規社員の就業規則作成が必要ですが、法効果の不遡及の原則により、無効となります(後出し無効)。

投稿日:2022/04/12 10:22 ID:QA-0114121

相談者より

ありがとうございます。
無期転換の方の有期雇用時の契約には「退職金あり」としていて、就業規則には「退職金は別に定める退職金規程により支給する」とのみ記載があります。退職金規程は正規社員ものとして設定しています。この場合、無期転換の方にも正規職員と同等の退職金を支払わなければならないのでしょうか。

投稿日:2022/04/12 12:46 ID:QA-0114148大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.無期転換時に就業規則を設定していなかったのであれば、現行就業規則が適用となるでしょう。
2.いずれにしても適正手続きがない状態ですので、正式に制定し、それを本人に説明の上、ご理解を得れば適用できると思います。

投稿日:2022/04/12 10:49 ID:QA-0114127

相談者より

ありがとうございます。
無期転換の方の有期雇用時の契約には「退職金あり」としていて、就業規則には「退職金は別に定める退職金規程により支給する」とのみ記載があります。退職金規程は正規社員ものとして設定しています。この場合、無期転換の方にも正規職員と同等の退職金を支払わなければならないのでしょうか。

投稿日:2022/04/12 12:47 ID:QA-0114149大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、「有期雇用時の契約には「退職金あり」」とされていますので、現行労働条件のままでも退職金支給は必要です。

すなわち、結果的には退職金を不支給とする根拠が無い以上、支給されなければなりませんし、正社員以外の退職金規定が無い以上、正社員と同様の退職金を支給される事が原則として求められます。

結局は御社の規定不備によるものといえますので、どうしても退職金支給を無または減額されたい場合には、当人に事情を説明された上で同意を得られる事が必要となります。

投稿日:2022/04/13 17:51 ID:QA-0114186

相談者より

とても勉強になります。
ありがとうございます。

投稿日:2022/04/13 18:24 ID:QA-0114192大変参考になった

回答が参考になった 0

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