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男性の育児休業のカウントについて

弊社では、社員の配偶者が出産する場合、特別休暇(有給)を3日支給しております。
この特別休暇について、出産後に取得した場合、育児休業としてカウントしてよろしいものでしょうか?
男性の育児休業取得率を算出する際に、これをカウントすることで、かなりの取得率上昇となるのですが、考え方としていかがでしょうか?

投稿日:2022/03/25 14:58 ID:QA-0113664

経験不足担当者さん
神奈川県/その他金融(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特別休暇に限らず休暇を付与された日に重ねて育児休業を取得する事は論理的に不可能ですので認められません。

従いまして、厳格にいえばカウントは不可という事になりますが、育児休業ではなくとも同様の配慮措置である事に変わりございませんので、所轄の都道府県労働局へご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/03/25 16:43 ID:QA-0113670

相談者より

お礼、遅くなりまして大変申し訳ございません。
回答ありがとうございました。
基本、短期間なので付加とは思っておりますが、アドバイス通り労働局に聞いてみようと思います。

投稿日:2022/04/03 19:06 ID:QA-0113887大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特別休暇と育児休業は別物です。

社員がどちらを選択するかによります。

特別休暇は有給ということですが、
育児休業であれば、無給で育児休業給付申請が原則ではないでしょうか。

投稿日:2022/03/25 16:55 ID:QA-0113671

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ございません。
回答、ありがとうございました。
やはり駄目なんでしょうね。

投稿日:2022/04/03 19:08 ID:QA-0113888大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

特別休暇を付与した後に、当該休暇を育児休業とすることはできません。

投稿日:2022/03/26 08:16 ID:QA-0113677

相談者より

お礼、遅くなり申し訳ございません。
回答ありがとうございました。
やはり駄目ですね。

投稿日:2022/04/03 19:08 ID:QA-0113889大変参考になった

回答が参考になった 0

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