無期転換社員の待遇
6年間の有期契約があった方が、6年目に無期転換を申請されました。
7年目以降、従前の雇用条件が引き継がれるものと理解しております。
業務内容は正規社員と変わりないですが、ただ週3日と勤務日数が少ないです。(正規社員は週5日)
給与は、6年目と同額で行こうと考えております。
賞与など待遇について質問があります。
6年目は1ヶ月分を夏と冬の2回支給する予定です。(1年目からずっと同じです)
①この場合、定年まで、6年目までと同様に夏と冬に1ヶ月分を支払うことが必要でしょうか。
②無期転換後は「賞与なし」としてもかまわないか。
③正規社員と同様に(正規社員は4.5ヶ月)支払わなければならないか。
④正規社員は業績悪化に伴い支給しないということもあります。(この20年ではそういったことはないです。)もしもそのような場合は、「支給なし」としてもよいものでしょうか。
⑤扶養手当、住宅手当、雇用保険への加入、社会保険への加入などの希望があります。(有期雇用の時代にすべてが無い状態です。)従前の雇用契約を引き継ぐとした場合、そのまま「すべて無し」のままでよいものでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/03/18 06:39 ID:QA-0113446
- カナヤワさん
- 東京都/教育(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①有期社員のときと同条件となりますので支給してください。
②不利益変更は出来ません、
③有期社員のときと同条件でかまいません。
④有期社員のときと同じにして下さい。
有期社員の規定、雇用契約書を確認してください。
⑤雇用保険は週20時間以上働くので有れば
加入が必要です。
手当は同一労働同一賃金の観点から、なぜ有期社員
は払わないのか、会社として説明できる必要があります。
投稿日:2022/03/22 11:12 ID:QA-0113507
相談者より
ありがとうございます。
勉強になります。
>手当は同一労働同一賃金の観点から、なぜ有期社員は払わないのか、会社として説明できる必要があります。
この点、よく分かったのですが、無期転換社員に払わない理由も必要でしょうか。「無期転換になったのだから、正規社員と同様に支給をして欲しい」という要望です。有期社員の時に支給していなかったのだかという説明でいいのでしょうか。
またもう一点教えてください。
⑥6年目まで週3日で週12時間(=1日4時間)働いていたものを、7年間から週2日で週12時間(=1日6時間)にして欲しいという要望があります。就業規則や個別契約に、日数や時間の記載はありません。週2日ならば1日4時間のまま、週8時間として、給与を減額してもよいものでしょうか。これも不利益変更になりますか。
投稿日:2022/03/22 11:44 ID:QA-0113512大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①条件を下げるには合理性がありませんので必要でしょう。
②上記と同じ、合理性がありません。
③比較するのは有期の際の条件です。無期雇用社員が全員同条件とは限りません。
④雇用条件で「支給」となっていれば支払いは必須です。「業績に応じて支給の場合がある」であればその都度判断です。
⑤勤務条件が社保加入要件を満たせば、職位関係無く有期社員でもアルバイトでも加入が必須です。週2日などで、社保条件週20時間を満たさなければ対応不要です。
手当は有期の時に払っていなければ追加不要です。
無期転換時に労働条件を整理し、「正社員がこうだから同じ」ではなく、まず第一に「業務内容は正規社員と変わりない」ことが最大の問題ですので、業務の見直し、責任権限の見直しが必要です。これは正社員が責任の割に優遇されすぎているともいえ、有期雇用を指示監督するような業務、その結果責任などがないことが問題だといえます。
同一労働でなくなれば、こうした諸格差は合理性で説明可能です。
投稿日:2022/03/22 12:01 ID:QA-0113513
相談者より
ありがとうございます。
勉強になります。
投稿日:2022/03/22 17:54 ID:QA-0113542大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
・有期雇用のときになせ、支給していなかったのかを説明できないと、根本的におかしいということにもなりませんので、そこも説明できるようにしてください。
。無期転換の規定にもよりますが、同等の労働条件という記載であれば、週3を週2にする必要はありません。
会社も週2を認めるということであれば、週1日分の賃金が減るのは合理的な理由がありますので、不利益変更ではありません。
投稿日:2022/03/22 13:12 ID:QA-0113520
相談者より
ありがとうございます。
勉強になります。
最後の質問⑥に関しては、労働者側の弁護士曰く、週の実働時間数×4=月給としていたため、週2か週3日かが月給の規定基準になっていないので、週2になっても従前のままという主張です。
投稿日:2022/03/22 17:59 ID:QA-0113543大変参考になった
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