「一ヶ月単位の変形労働時間制」における時間外労働について
所定勤務時間が一日実働7時間30分(休憩1時間30分)の1ヶ月間を平均して1週40時間以内の変形労働時間制を適用しています。
その中で月曜日と金曜日が8:00~11:00、火曜日が7:00~10:00、水曜日が8:00~11:00及び23:00~8:00、土曜日が7:00~10:00及び23:00~8:00というシフトで働く従業員がいて、水曜日ならびに土曜日は勤務時間が10時間30分となるため、2時間半の時間外手当をつけています。
しかし、4週7休につき、月全体で見れば、7.5×23=172.5時間の所定勤務時間であるにも関わらず、当該従業員はこの上若干の残業をしたとしても、所定勤務時間に満たない勤務でありながら時間外手当が発生する点が納得できません。
時間外手当を発生させない何かよい対応方法はないでしょうか?
投稿日:2008/02/08 13:01 ID:QA-0011316
- Kidsさん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
1ヶ月単位の変形労働時間制を正式に採用しているのでしたら、例え1日8時間を超える労働時間となる日があっても週平均で法定労働時間を超えていなければ時間外割増賃金の支払義務は発生しません。
従いまして、文面の場合ですと事前に各労働日の勤務時間が決まっている限り、時間外割増賃金を支払う必要はございません。(※深夜割増は必要です。)
むしろ問題は休日の扱いで、休日は変形労働時間制であっても旅館業等での一部業務を除き原則として「暦日」扱いで丸24時間労働が無いことが必要になりますので、文面のケースですと休日が無いことになってしまいます。
そうでなくとも、文面の場合短時間の労働日が多く非常に効率が悪くなっていますので、本人とも相談の上労働時間が長くなっても休日を週1日確保出来ますようシフトの見直しをされることが必要です。
投稿日:2008/02/08 13:45 ID:QA-0011317
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、文面の意味する内容は、「各労働日の勤務時間が決まっており、実労働時間もその通りである場合」を指しています。
1ヶ月単位の変形労働時間制では、事前に特定された各労働日・労働時間を変更することは出来ないという条件がございますのでご注意下さい。
従いまして、実労働時間が事前に決められた労働時間を超えた場合で、かつ1日または1週において法定労働時間を超える場合には時間外割増賃金の支払が必要になります。
投稿日:2008/02/15 22:49 ID:QA-0011394
相談者より
ありがとうございました。
お陰でよく分かりました。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2008/02/18 10:02 ID:QA-0034578大変参考になった
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