無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則の届出について

以下ご教示いただけますでしょうか。

例えば、会社として事業所が3箇所(東京・大阪・名古屋)あるとします。

この中で、研究所が名古屋にしかなく、名古屋の研究員のみに対して適用する就業規則を個別に作成したとします。
※そのため、社内には就業規則が2つ(研究員用とそれ以外の者用)あることになります

この場合、研究員のいない東京と大阪の所轄労基署に対して、研究員用の就業規則の届出は必須なのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/02/08 10:48 ID:QA-0011310

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則の作成及び届出義務につきましては、原則としまして各事業所毎になります。

御社の場合ですと、事業所3箇所(東京・大阪・名古屋)で各々作成し届出することになります。

研究所については勿論の事、内容が同一の2箇所についても各々所轄の労働基準監督署に届出が必要になりますが、ご質問のように他の事業所分を提出する必要はございません。

投稿日:2008/02/08 10:56 ID:QA-0011311

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

つまり名古屋においては、所轄労基署に2つ(研究員分・研究員以外の分)の就業規則を提出する必要があるけれども、東京と大阪は1つ(研究員以外の分)の就業規則提出だけでよいということでよろしかったでしょうか。

投稿日:2008/02/08 14:34 ID:QA-0034549大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、事業場毎に異なる取り扱いになりますので文面の通りで差し支えございません。

投稿日:2008/02/08 19:14 ID:QA-0011330

相談者より

 

投稿日:2008/02/08 19:14 ID:QA-0034554大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード