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【社員の副業申請】面談実施の際の労働時間について

いつも参考にさせていただいております。
弊社では、今後副業について規程を整備し、事前許可制での解禁を予定しております。その際承認をする前に人事にて申請者との面談を実施しようと考えております。

以上を踏まえご質問です。
・面談実施における所要時間(約20分程度)は労働時間に含めるべきでしょうか?
 また、含める場合は、「原則、面談時間は労働時間内とします。但し本人の都合や希望に応じて休日(労働時間外)に面談を設定することも可能」というような運用は可能でしょうか?
→育児休業中の社員も本制度を利用する可能性があるため。

ご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2022/03/02 18:21 ID:QA-0112891

jinji5591さん
愛知県/旅行・ホテル(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・業務上必要なことですので労働時間に含めるべきでしょう。

・「原則として、就業時間内とする」だけでよろしいかもしれません。
 業務上の都合によることもありますし、原則としてと記載することで、やむを得ない場合の例外対応も可能となりますので。
 

投稿日:2022/03/02 19:20 ID:QA-0112895

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2022/03/03 11:51 ID:QA-0112918大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

副業関連の面談

▼業務時間内、時間外、休日、何れを活用してもよいと思います。
▼但し、時間外、休日等の場合は、相応の時間外・休日手当の支給を忘れない様にして下さい。

投稿日:2022/03/02 20:22 ID:QA-0112898

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2022/03/03 11:51 ID:QA-0112919大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。

仮に事前面談が自由参加ということであれば別ですが、人事で申請者との面談を実施するのに自由参加はあり得ず、当該面談時間は使用者の指揮命令下にあるといえますので、労働時間になります。

それゆえ、お考えのような運用も別段問題はありません。

投稿日:2022/03/03 09:15 ID:QA-0112907

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2022/03/03 11:52 ID:QA-0112920大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示のように、業務中対応が望ましいと思います。
業務中なので当然給与対象となります。
例外対応については「原則として」でカバーされているので特段付加して説明は要らないのではないでしょうか。例外対応を促進したいなら書くべきです。

投稿日:2022/03/03 16:54 ID:QA-0112944

相談者より

ご回答ありがとうございました。
「原則として~」の文言に留めようと思います。

投稿日:2022/03/03 18:18 ID:QA-0112952大変参考になった

回答が参考になった 0

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