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失業手当

お世話になります。

弊社に勤務半年満たない従業員がおります。
解雇、もしくは会社都合による退職の場合の失業保険を得られる権利はありますか?

投稿日:2022/02/08 17:47 ID:QA-0112201

63hr42hさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職者当人の他社在籍時も含めた雇用保険加入期間によります。

解雇等会社都合による退職の場合ですと、退職前1年間に雇用保険被保険者期間が通算して6か月以上あれば、基本手当(失業保険)の受給が可能になります。

投稿日:2022/02/09 10:12 ID:QA-0112213

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2022/02/13 12:34 ID:QA-0112316大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

御社だけでは、もらえませんが、
前の会社で失業給付をもらっていない場合には、
前の会社と通算してもらえる可能性はあります。

投稿日:2022/02/09 10:20 ID:QA-0112216

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2022/02/13 12:34 ID:QA-0112317大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

要件

雇用保険の要件、1年間で通算6ヶ月以上を満たしていれば受給資格があるはずですのでご確認下さい。

投稿日:2022/02/09 10:39 ID:QA-0112221

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2022/02/13 12:34 ID:QA-0112318大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

失業保険(いわゆる基本手当)は、被保険者が失業した場合において、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上であった時に支給され、解雇や会社都合による場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときでも受給資格要件を満たします。

御社1社では受給要件は満たされませんが、以前勤務していた会社と併せれば離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上になるということであれば権利はあります。

ただし、前職退職の際、基本手当を受給していないことが条件になります。

投稿日:2022/02/10 11:43 ID:QA-0112274

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2022/02/13 12:35 ID:QA-0112319大変参考になった

回答が参考になった 0

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