無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

変形労働時間制の割増賃金について

いつも大変参考にさせていただいております。

この度、ある部署に1ヶ月単位の変形労働時間制を導入しようと考えており
当社では2つの勤務帯が混在するという状況が発生します。

・通常の勤務(9時~18時 実働8時間 月の平均所定労働時間:164時間)
・3交代シフト勤務による1ヶ月の変形労働時間制

その際に、割増賃金(時間単価)の算出の際の分母にあたる月の平均所定労働時間の扱いについて幾つか不明な点がありますのでご教授いただければと思います。

質問①
シフトのパターンが変動的であり、向こう1年間のシフトを現段階で
作成する事が非常に困難なのですが、割増賃金算出の際の所定労働時間は
1ヶ月ごとに対象月の所定労働時間で算出しても問題ないのでしょうか。
 
 例:11月の所定労働時間 = 160時間
   11月の時間単価 = 基本給+諸手当÷160

   12月の所定労働時間 = 158時間
   12月の時間単価 = 基本給+諸手当÷158

質問②
当社の通常勤務の場合は「基本給+諸手当÷164(月の平均所定労働時間)」で時間単価を算出しております。極力、変形労働時間制を導入した部署との月の所定労働時間の差を埋めたいのですが、どうしても2つの勤務体系の間では月の所定労働時間に差が発生してしまい変形労働時間制の方が通常勤務より所定労時間が少なくなってしまいます。となると、おのずと時間単価が変形労働時間制の方が高くなってしまいますが、法的に問題は御座いますでしょうか。

また、部署間の差を埋める為のよいアドバイス等がありましたら、合せてご教授いただけると有難く思います。

お手数をお掛け致しますが
何卒、宜しくお願い致します。

投稿日:2008/02/01 14:32 ID:QA-0011211

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

各々回答させて頂きますと‥

質問①
月によって変動がある場合には、やはり1年間での1ヶ月平均所定労働時間で計算することが求められます。
文面から推察しますと、1ヶ月平均所定労働時間につきましては、(365日-年間休日)×8時間÷12で計算出来ますので、この場合各月毎の具体的なシフトが分からなくとも問題ございません。

② 変形労働時間制の導入の際、同一賃金で労働時間が増えることがあれば、それ自体が労働者にとって不利益変更になりますので、労使間で十分に協議し、合意の上で導入を決めなければなりません。
 しかしながら、御社のように変形制の方が労働時間が減る場合は賃金を下げない限り法的に問題はございません。
 また部署間格差につきましてですが、変形労働時間制については通常の労働時間制よりも目に見えない心身への負担が多くなりますので、多少労働時間が減ることは何ら不公平な措置とはいえません。
 勤務内容が異なる為に労働時間制を変えているわけですから所定労働時間が変わっても何ら不都合はないというのが私共の見解です。

投稿日:2008/02/01 20:06 ID:QA-0011217

相談者より

ご回答いただき有難うございます。幸い日勤帯の従業員もシフト勤務の大変さは理解してくれていますので、労使間では合意済みですが、ご指摘いただいたとおりシフト勤務者には色々と負担がかかりますので、今後充分にケアしていきたいと思っております。

投稿日:2008/02/04 11:10 ID:QA-0034502大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

回答①について‥

回答①の計算で(365日-年間休日)×8時間÷12としましたが、3交代制で8時間労働ではない場合には、「8時間」の箇所に3交替の1労働日の時間を入れることになります。

(※標記に不備があり申し訳ございませんでした。)

投稿日:2008/02/01 20:32 ID:QA-0011218

相談者より

 

投稿日:2008/02/01 20:32 ID:QA-0034503大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード