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労働時間と賃金

当社は年間の変形労働時間制を取っています。
1日の労働時間は7時間40分です。年間100日の休日がありますが、1ヶ月の休日は5~10日とまちまちです。法定休日は毎週日曜日、祝日は休み、土曜日は変形となっています。週の勤務時間は23~46時間です。
  週3日勤務の週  23時間勤務
  週5日勤務の週  38時間勤務
  週6日勤務の週  46時間勤務
この場合46時間の週は定時の勤務でも6時間の時間外手当が必要ですか?
また、変形労働時間制で、1週の労働時間が40時間を超えない場合、休日、土曜日に出勤した場合の一日分の給与はどうなるのでしょう。割増なしの一日分を支給するのでしょうか。

現在は、休日土曜、祝祭日は25%割増、日曜が35%割増として全て支払っていますが、知識が曖昧なので説明するのに不安です。よろしくお願いします。

投稿日:2005/03/26 10:39 ID:QA-0000312

*****さん
福島県/印刷(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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労働時間と賃金

年間の変形労働時間制について確認します。”協定で定められた対象期間(1年間)を平均し1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で、特定された週において52時間を限度にまたは特定された日において10時間を限度(一定の制約あり)に労働させることができる”制度です。
>この場合46時間の週は定時の勤務でも6時間の時間外手当が必要ですか?
必要ありません。年間を平均して1週間の労働時間が40時間以内になるように、労働日と労働時間が決定されているからです。
>休日、土曜日に出勤した場合の一日分の給与はどうなるのでしょう。
1週1日(または4週4日)の法定休日が与えられていれば法定外休日に出勤したことにはなりませんが、法定休日が与えられていなければ法定外休日の出勤となり曜日に関係なく35%の割増分を支払います。
>休日土曜、祝祭日は25%割増、日曜が35%割増として全て支払っています
まず、全てに割増する必要はありません。1週1日(または4週4日)の法定休日を確保できなかった週だけ割増すれば問題ありません。次に曜日によって25%、35%と割増率を使い分けされていますが、法定内の休日出勤でしたら労働契約できめられた任意の率で計算すればいいのですが、法定外休日の割増率は35%以上で計算しなければいけません。賃金の計算方法は労働条件として重要であり、就業規則に明記するようになっていますから速やかに見直しをして、正しく変更してください。

投稿日:2005/04/19 15:06 ID:QA-0000426

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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